更新日:2023年9月14日
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資金名 |
資金の目的 |
資金使途 |
融資限度額 |
融資利率(※1) |
信用保証料率(県補助後)(※2)(※3) |
通常の運転資金・設備資金 | (1)運転設備資金 (2)設備資金 |
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基準金利 |
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小規模企業者に対する資金 |
運転資金 |
2,000万円 |
年0.39%~年1.69% | ||
(1)国が認定した市町村の特定創業支援等事業による支援を受けて,新たに事業を開始しようとするとき |
運転資金 |
2,000万円 |
政策金利 |
年0.13%~年1.58%(※5) |
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(1)独自の技術・特許等を生かして事業展開しようとするとき |
運転資金 |
5,000万円 |
(1)年0%~年1.26% |
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(1)国の認定を受けた経営力向上計画に基づいて事業を営むとき |
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1億5,000万円 |
(1)年0.79% |
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(1)事業を承継しようとするとき(承継後5年以内を含む) |
運転資金 設備資金 |
3,000万円 | 年0%~年1.26% | ||
事業活動継続支援資金(PDF:325KB)チラシ(PDF:394KB) | (1)耐震改修(耐震診断,補強設計を含む)に取り組むとき (2)国の認定を受けた事業継続力強化計画等に基づいて,自然災害やサイバー攻撃,感染症の流行等に対する事前対策(防災・減災等)に取り組むとき |
運転資金 設備資金 |
(1)2億8,000万円 (2)8,000万円 |
(1)年0% (2)年0.63% |
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緊急災害対策資金(PDF:271KB) | 災害により経営に影響を受けたとき(1)激甚法,災害救助法又は生活再建支援法の適用を受ける災害により被災したとき (2)知事特任災害により被災したとき |
運転設備資金 設備資金 |
2,000万円 3,000万円 |
政策金利 |
(1)年0% (2)年0%~年1.40% |
緊急経営対策資金(PDF:272KB)チラシ(PDF:362KB) | 取引先の倒産や最近の経済変動により経営に影響を受けたとき | 運転資金 設備資金 |
2,000万円 3,000万円 |
年0.13%~年1.58% | |
セーフティネット対応資金(PDF:157KB)チラシ(PDF:367KB) |
中小企業信用保険法第2条第5項の特定中小企業者に該当するとき(国のセーフティネット保証制度に対応)(※8) |
運転資金 設備資金 |
5,000万円 | (1)年0.65% (2)年0.62% |
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事業再生支援資金(PDF:191KB)チラシ(PDF:359KB) | (1)中小企業活性化協議会等の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行うとき (国の事業再生計画実施関連保証制度に対応) (2)返済条件の緩和を実施した既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換えるとき(国の条件変更改善型借換保証制度に対応) |
運転資金 設備資金 |
5,000万円 | (1)年0.48%(※10)(※11)(2)年0.13%~年1.58% | |
伴走支援型借換支援資金(PDF:421KB)チラシ(PDF:286KB) | 新型コロナウイルス感染症等に起因して,経営に影響を受けている中小企業者等が,コロナ融資の返済負担の軽減を図りつつ,金融機関の継続的な伴走型の支援を受けながら経営改善等に取り組むとき | 運転資金 設備資金 |
1億円 | 特別金利 | 年0.1%~年0.51% (※12) |
※1融資利率は次のとおりです。
融資期間 | 基準金利 | 政策金利1 | 政策金利2 | 特別金利 |
1年以内 | 年1.8% | 年1.7% | 年1.6% | 年1.4% |
1年超3年以内 | 年2.0% | 年1.9% | 年1.8% | 年1.6% |
3年超5年以内 | 年2.1% | 年2.0% | 年1.9% | 年1.7% |
5年超7年以内 | 年2.3%又は変動金利 | 年2.2% | 年2.1% | 年1.9% |
7年超10年以内 | 年2.4%又は変動金利 | 年2.3% | 年2.2% | 年1.9% |
10年超 | 変動金利 | 変動金利 | 変動金利 | - |
※2信用保証料率について,担保の提供がある場合は,0.1%の引き下げが適用されます(一部資金を除く。)。
※3SDGsに取り組む中小企業者(鹿児島県SDGs登録制度の登録を受けた場合)は,信用保証料率がさらに0.1%引き下げとなります。
※4既往の保証付融資残高との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
※5女性や青年(30歳未満)の創業者の場合は,信用保証料率が0.32%引き下げとなります。
※6スタートアップ創出促進保証制度を利用する場合は,経営者保証を免除することができます(その場合,融資を受けてから3年目及び5年目にガバナンス体制の整備に関するチェックシートの提出が必要)。
※7(3)のうち,先端設備等導入関連保証の場合は年0.64%
※8特定中小企業者とは取引先企業等の倒産,突発的災害,全国的に業況の悪化している業種に属している,金融機関合理化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって,事業者の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方です。
※9中小企業信用保険法第2条第5項第4号に該当する場合,新規融資のみでの利用は,令和5年9月末までに市町村に認定申請し,令和5年10月末までに保証機関が保証申込受付したものに限ります。
※10責任共有制度対象外の保証付き既往借入金を同額以内で借り換える場合又は求償権消滅保証を利用する場合は,信用保証料率が年0.68%となります。
※11事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)の場合は年0.1%となります。
※12伴走支援型特別保証の場合は年0.1%となります。
よくあるご質問
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FAX:099-286-5576
E-mail:e-kinyuu@pref.kagoshima.lg.jp
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