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更新日:2023年4月28日
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販売従事登録を受けている者(登録販売者)が,一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは,30日以内に登録販売者名簿の登録の消除申請を行わなければなりません。
・登録販売者であった者が,死亡し,又は失踪の宣告を受けたときは,戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が30日以内に登録販売者名簿の登録の消除申請を行わなければなりません。
勤務する薬局(店舗)の所在地が鹿児島市内であるときは県庁薬務課
・勤務する薬局(店舗)の所在地が鹿児島市外であるときは所轄する保健所
薬務課電話番号:099(286)2806
受付窓口: | 勤務する薬局(店舗)の所在地が鹿児島市内であるときは県庁薬務課 勤務する薬局(店舗)の所在地が鹿児島市外であるときは所轄する保健所 |
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受付時間: | 所轄の県事務所が開庁している時間 |
販売従事登録消除申請書(WORD:32KB)(30KB)販売従事登録消除申請書(PDF:79KB)(40.68KB)
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