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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 温泉 > 禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準が改訂されました

更新日:2018年3月23日

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禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準が改訂されました

禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等について

旅館や公衆浴場など,温泉を公共の浴用又は飲用に使用する場合は,温泉成分,禁忌症及び入浴又は飲用上の注意等を温泉施設内の見やすい場所に掲示する必要があります。

成分等の掲示基準が変わりました

最新の医学的知見及び科学的根拠に基づき,禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準が平成26年7月1日付けで改訂されました。

主な変更点は,次のとおりです

「掲示等の基準」
1.温泉の浴用の一般的禁忌症の中で,「妊娠中(特に初期と末期)」が削除されました。
2.療養泉の一般的適応症(浴用)については,新しいものがいくつか追記されました。
3.飲用の禁忌症の区分を泉質によるものから成分含有量によるものに変更されました。
4.浴用の注意事項については,よりわかりやすい用語を使用し,浴用の状況に応じた注意喚起に変更されました。
5.飲用の注意事項では,15歳以下の人の飲用を原則禁止し,誤嚥に注意することが明記されました。
6.1日あたりの最大飲用量がこれまでの1000ミリリットルから500ミリリットルに制限されました。

掲示の変更に係る手続きについて

温泉成分等の掲示基準の変更に伴って,温泉を公共の浴用又は飲用に利用している施設では新基準に基づく掲示をしていただく必要があります。
温泉掲示の内容を変更する場合は,あらかじめ利用許可を受けた管轄の保健所(鹿児島市の場合は,鹿児島市保健所)に届出を行う必要があります。
この際,前回の温泉成分分析書の写しの添付が必要になります。
前回の温泉分析から10年を経過している場合は,まず,再分析を実施してから,届出を行ってください。
詳細については,管轄の保健所へお問い合わせください。

問い合わせ先

課名等:各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(鹿児島市は鹿児島市保健所)
窓口が不明な場合は,生活衛生課温泉営業係までお問い合わせください。

電話番号:鹿児島市保健所生活衛生課食品衛生係:099(803)6885

鹿児島地域振興局保健福祉環境部健康企画課衛生・環境係(伊集院保健所):099(273)2332

南薩地域振興局保健福祉環境部衛生・環境課環境係(加世田保健所):0993(53)2317
※従来の指宿保健所管内分は,加世田保健所が窓口になります。

北薩地域振興局保健福祉環境部衛生・環境課環境係(川薩保健所):0996(23)3167
※従来の出水保健所管内分は,川薩保健所が窓口になります。

姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部衛生・環境課環境係(姶良保健所):0995(44)7959
※従来の大口保健所管内分は,姶良保健所が窓口になります。

大隅地域振興局保健福祉環境部衛生・環境課環境係(鹿屋保健所):0994(52)2112
※従来の志布志保健所管内分は,鹿屋保健所が窓口になります。

熊毛支庁保健福祉環境部健康企画課衛生・環境係(西之表保健所):0997(22)0032

熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課衛生・環境係(屋久島保健所):0997(46)2024

大島支庁保健福祉環境部健康企画課衛生・環境課環境係(名瀬保健所):0997(52)5411

大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課衛生・環境係(徳之島保健所):0997(82)0149

生活衛生課温泉営業係:099(286)2784

受付窓口

受付窓口:

鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)

又は各事務所保健衛生環境課
(各地域振興局支所(指宿,出水,大口及び志布志保健所)では,受け付けしていません。)

受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分

成分の測定機関について

温泉成分の分析を行うことのできる測定機関は,温泉法に基づき登録した者である必要があります。

登録分析機関の名簿

掲示の変更についてのQ&A

Q.今回,鉱泉分析法指針が改訂された理由
A.想定していなかった泉質の温泉が湧出したり,他法令により制限をうける分析方法がでてきたり,公定法以外での分析方法の適用を容認するほか,温泉の成分分析法で使用される分析技術・機器等の進展があったことからなど,分析方法の改訂を含む全面改訂が必要となりました。

Q.今回,禁忌症及び注意事項の改訂がなされた理由
A.最新の医学的知見に基づき温泉の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意事項の決定基準を改訂する必要が生じました。
平成14年に改訂された鉱泉分析法指針について,今回,分析方法を含む全面改訂がなされました。

Q.これまで掲示していたものをそのまま掲示してもよいのでしょうか?
A.これまでの基準に基づく掲示をそのまま掲示しても構いません。
ただし,入浴される方へは,禁忌症・適応症決定書の決定年月日時点のものであることを説明することが必要です。
しかし,今回,禁忌症や注意事項の表記の仕方が改訂されたので,入浴される方への説明には新しい基準での掲示が望ましいので,変更していただくことは必要です。
なお,前回の成分分析から10年以上経過している場合は直ちに再分析を行い,新基準に沿って必要な事項を変更し,温泉成分等掲示届を提出してください。

Q.温泉掲示内容の変更はいつまでにしないといけないのでしょうか?
A.できるだけ速やかに変更していただくことが望ましいです。

Q.温泉掲示内容の変更には期限があるのでしょうか?
A.可能な限り,1年以内(平成26年10月1日から起算して1年後の日まで)に,速やかに届出をするようにしてください。
ただし,前回の成分分析から10年以上経過している場合は直ちに再分析を行い,3年以内(平成26年10月1日から平成29年9月30日まで)に新基準に沿って必要な事項を変更し,温泉成分等掲示届を提出してください。

Q.禁忌症の「妊娠中」の項目だけを消した場合にも届出は必要ですか?
A.一部を削除することは構いませんが,掲示内容の一部でも変更する場合は届出が必要です。
なお,禁忌症の「妊娠中」の項目だけを削除することは,従前の基準,新基準のいずれにも該当しないことになりますので,新基準に基づく掲示内容に変更するようにしてください。

Q.掲示内容を新基準に変更する場合,再分析等は必要ですか?
A.新基準に基づく掲示にする場合には,掲示内容で変更された項目がありますので,登録分析機関による再分析結果に基づくことが望ましいです。
分析書・分析書別表の写しを掲示に使用している場合,新基準による再発行の可否については,各登録分析機関に問い合わせてください。

Q.温泉掲示内容変更届はどこに提出するのですか?
A.所管の保健所へ提出してください。
鹿児島市内の方は,鹿児島市保健所になります。

入浴や飲泉時の注意事項

環境省において温泉をあんしん・あんぜんに利用していただくための注意事項をなどを示しています。

パンフレット「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」(全体版)(外部サイトへリンク)

パンフレット「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」(分割版-1表紙、禁忌症)(外部サイトへリンク)

パンフレット「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」(分割版-2浴用の注意事項等)(外部サイトへリンク)

パンフレット「あんしん・あんぜんな温泉利用のいろは」(分割版-3適応症)(外部サイトへリンク)

温泉の保護と適正な利用について(環境省)(外部サイトへリンク)

 

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保健福祉部生活衛生課

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