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更新日:2020年9月28日

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虐待や遺棄の禁止

愛護動物を虐待したり,捨てるのは犯罪です

  • 護動物をみだりに殺したり傷つけた者・・・5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 護動物に対し,虐待を行った者・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 護動物を遺棄した(捨てた)者・・・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物とは

  1. 牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひる
  2. その他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するもの

 

虐待の禁止

物虐待とは,正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な虐待行為だけでなく,必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり,十分な餌や水を与えないなど,いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

や猫などの愛護動物に対して,とらばさみを用いて捕獲等を行った場合も,動物愛護管理法違反となる可能性があります。

 

遺棄の禁止

い主には,動物を適切に愛情をもって飼うだけでなく,最後まできちんと飼う責任があります。飼えないからといって動物を捨てることは犯罪です。

 

遺棄虐待防止R2

環境省「動物の遺棄・虐待防止ポスター」(PDF:1,520KB)

 

虐待等の通報・相談窓口

動物のみだりな殺傷,虐待を見つけた際の通報・相談については,管轄の保健所へお願いします。

県内保健所一覧

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2788

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