更新日:2020年9月28日
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愛護動物とは
動物虐待とは,正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な虐待行為だけでなく,必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり,十分な餌や水を与えないなど,いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
犬や猫などの愛護動物に対して,とらばさみを用いて捕獲等を行った場合も,動物愛護管理法違反となる可能性があります。
飼い主には,動物を適切に愛情をもって飼うだけでなく,最後まできちんと飼う責任があります。飼えないからといって動物を捨てることは犯罪です。
環境省「動物の遺棄・虐待防止ポスター」(PDF:1,520KB)
動物のみだりな殺傷,虐待を見つけた際の通報・相談については,管轄の保健所へお願いします。
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