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更新日:2023年11月6日
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12の規定により,鹿児島県内で児童福祉法第6条の3第7項に規定される一時預かり事業を開始する場合は,あらかじめ,必要事項を鹿児島県知事に届け出る必要があります。
また,届け出た事項に変更が生じた場合及び事業を廃止又は休止しようとする場合にも鹿児島県知事に届け出る必要があります。
届出書類及び添付書類については下記をご参照ください。
※事業開始前に届け出る必要があります。
※変更の日から一月以内に届け出る必要があります。
※事業廃止前に届け出る必要があります。
事業計画書(参考様式(EXCEL:29KB))
収支予算書
※上記2つは,インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合は届出書にURLを記載してください。
条例,定款その他の基本約款
主な職員の氏名及び経歴(参考様式(WORD:39KB))
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
届出書類を下記の提出先まで,郵送又は持参にて提出してください。
鹿児島県くらし保健福祉部子育て支援課幼保連携係一時預かり事業担当
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号(本庁舎4階)
TEL099-286-2148
FAX099-286-5561
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