更新日:2024年4月15日
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特定保健⽤⾷品,栄養機能⾷品及び機能性表⽰⾷品以外の⾷品に,⾷品の持つ効果や機能を表⽰することはできません。
なお,医薬品の承認を受けていないものについて,その効能効果等に係る表⽰をすることは「薬機法」により,公正な競争を⼜は⼀般消費者の利益を害するおそれがあると認められる表⽰をすることは「不当景品類及び不当表⽰防⽌法」により禁⽌されています。
消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物において,食品表示基準に基づき,栄養成分表示が義務付けられています。
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
栄養成分表示に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)
皆様へお願い
栄養機能食品についてご相談いただく際には,事前に関係通知をご覧ください。
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
事業者の責任において,科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表⽰することができる制度です。機能性表示食品については,事業者が消費者庁長官に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを届け出る必要があります。ただし,特定保健⽤⾷品とは異なり,消費者庁⻑官の個別の許可を受けたものではありません。
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
機能性表示食品に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
特別用途食品に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
特定保健用食品に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
誇大表示の禁止に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)
なお,詳しくは県庁健康増進課又は最寄りの保健所へお問い合わせください。
よくあるご質問
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