更新日:2019年6月19日
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消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物において,食品表示基準に基づき,栄養成分表示が義務付けられています。
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
皆様へお願い
栄養機能食品について,ご相談いただく際には,事前に関係通知をご覧くださいますようお願い申し上げます。
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表⽰した⾷品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁⻑官へ届け出られたものです。ただし、特定保健⽤⾷品とは異なり、消費者庁⻑官の個別の許可を受けたものではありません。
特定保健⽤⾷品、栄養機能⾷品及び機能性表⽰⾷品以外の⾷品に、⾷品の持つ効果や機能を表⽰することはできません。
なお、医薬品の承認を受けていないものについて、その効能効果等に係る表⽰をすることは「薬事法」により、公正な競争を⼜は⼀般消費者の利益を害するおそれがあると認められる表⽰をすることは「不当景品類及び不当表⽰防⽌法」により禁⽌されています。
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
特別用途食品とは
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。
消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)
なお、詳しくは県庁健康増進課、又は最寄りの保健所へお問い合わせください。
よくあるご質問
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