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ホーム > 健康・福祉 > 疾病予防・健康づくり > 健康づくり > 栄養・食生活 > 栄養全般 > 健康や栄養に関する表示の制度について

更新日:2024年4月15日

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健康や栄養に関する表示の制度について

健康や栄養に関する表示の制度は,食品表示法や健康増進法により定められています。

特定保健⽤⾷品,栄養機能⾷品及び機能性表⽰⾷品以外の⾷品に,⾷品の持つ効果や機能を表⽰することはできません。
なお,医薬品の承認を受けていないものについて,その効能効果等に係る表⽰をすることは「薬機法」により,公正な競争を⼜は⼀般消費者の利益を害するおそれがあると認められる表⽰をすることは「不当景品類及び不当表⽰防⽌法」により禁⽌されています。

保健機能⾷品はバランスのとれた⾷⽣活とともに利⽤しましょう。
•望ましい⾷⽣活を実現するためには,主⾷・主菜・副菜を基本に,⾷事のバランスをとることが⼤切です。
•保健機能⾷品を⾷⽣活の中に上⼿に取り⼊れ,健康の維持増進に役⽴ててください。
健康を維持していくには,バランスの取れた⾷事をとることが基本です。もちろん保健機能⾷品も,バランスの取れた⾷事の中で使うことが⼤切で,決して,保健機能⾷品さえ⾷べれば(飲めば),⾷⽣活の中で暴飲暴⾷をしてもよいというものではありません。その⼤切さを知っていただくため,保健機能⾷品のパッケージには「⾷⽣活は,主⾷,主菜,副菜を基本に,⾷事のバランスを。」と書かれています。

「食品表示法」による食品表示制度について

 

栄養成分表示>栄養成分の量や熱量などの表示

消費者に販売される容器包装に入れられた加工食品及び添加物において,食品表示基準に基づき,栄養成分表示が義務付けられています。

 

関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。

栄養成分表示に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)

 

<栄養機能食品>規格基準に適合すれば許可申請や届出等は不要

皆様へお願い

栄養機能食品についてご相談いただく際には,事前に関係通知をご覧ください。

 

関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。

栄養機能食品に関するホームページへ(外部サイトへリンク)

 

<機能性表示食品>

事業者の責任において,科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表⽰することができる制度です。機能性表示食品については,事業者が消費者庁長官に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを届け出る必要があります。ただし,特定保健⽤⾷品とは異なり,消費者庁⻑官の個別の許可を受けたものではありません。

関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。

機能性表示食品に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)

 

「健康増進法」による食品表示制度について

<特別用途食品>許可制

 

関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。

特別用途食品に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)

 

<特定保健用食品(トクホ)>許可制

 

関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。

特定保健用食品に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)

 

健康増進法による誇大表示の禁止について

 

関連通知・ガイドライン・パンフレットについては,消費者庁ホームページをご参照ください。

誇大表示の禁止に関する消費者庁ホームページへ(外部サイトへリンク)


なお,詳しくは県庁健康増進課又は最寄りの保健所へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康増進課

電話番号:099-286-2717

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