福祉サービス第三者評価制度の概要
Q1福祉サービス第三者評価とは?
福祉サービス第三者評価事業とは,社会福祉事業の経営者の提供する福祉サービスの質を,事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価することをいいます。
Q2なぜ第三者評価が必要なの?
社会福祉基礎構造改革の進展や,介護保険制度の施行によって,福祉サービスは従来の措置から契約による利用制度へと移行していくこととなります。このような状況では,利用者は自らにふさわしい,より質の高い福祉サービスを求め,事業者は,質の高いサービスを提供しなければ,利用者から選択されることが困難となります。
そのため,第三者評価事業は,個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけるとともに,評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的として実施されます。
Q3評価の対象は?
本県における評価の対象は,社会福祉事業(社会福祉法第2条で規定する第1種及び第2種社会福祉事業)として提供される福祉サービスを対象とします。
※社会福祉法人全国社会福祉協議会(福祉サービス第三者評価事業の全国推進組織)作成
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