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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 林地開発・山火事防止 > 林地開発許可制度とは
更新日:2023年5月9日
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土石の採掘,林地以外への転用,造成など土地の形質を変える面積が1ha(※)を超える場合であり,県知事の許可が必要となります
※令和5年4月1日より,太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合,0.5haを超えるものについて許可の対象として追加されました。
なお,国有林野の活用については,こちらの林野庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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