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更新日:2026年2月4日

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林地開発許可制度とは

林地開発許可制度とは

森林は水源の涵養・土砂災害の防止・環境の保全など公益的機能を有しており、私たちの暮らしを快適にする重要な役割を担っています。しかし、一度森林を開発し、その機能が破壊されてしまった場合これを回復するのはとても困難なことです。無秩序な開発により森林のはたらきが損なわれないように一定のルールを定めたのが「林地開発許可制度」です。

許可の対象となる森林とは

許可の対象となる森林は県知事がたてた地域森林計画の対象となる民有林で、保安林や保安施設地区、海岸保全区域に指定されていない森林です。

許可が必要となる開発とは

土石の採掘、林地以外への転用、造成など土地の形質を変える面積が1ha(※)を超える場合であり、県知事の許可が必要となります。

令和5年4月1日より、太陽光発電設備の設置を目的とした土地の形質変更を行う場合、0.5haを超えるものについて許可の対象として追加されました。

許可の基準

  1. 災害の防止・・・土砂の流出・崩壊その他の災害を発生させる恐れがないこと。
  2. 水害の防止・・・降雨水を貯留し洪水を緩和する機能の低下により、下流域に水害を起こす恐れがないこと。
  3. 水源の確保・・・水の涵養機能によって水資源の確保を依存している下流域に著しい支障がないこと。
  4. 環境の保全・・・騒音・粉塵・風害の緩和、景観の維持等について、周辺の環境を著しく悪化させないこと。

開発許可を受ける為には

開発構想がまとまりましたら、開発全体区域のレイアウト図面をもって県庁環境林務部森づくり推進課、又は各地域振興局・支庁等に協議してください。また、開発計画をたてる前に、許可条件・その他留意事項について知りたいこと、不明な点がありましたら上記窓口へ相談してください。

 

なお、国有林野の活用については、こちらの林野庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部森づくり推進課

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