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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 一般廃棄物の処理 > 鹿児島県災害廃棄物処理計画の策定について

更新日:2019年11月26日

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鹿児島県災害廃棄物処理計画の策定について

鹿児島県では,地震等の大規模災害に伴う災害廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うため,災害廃棄物の処理体制のほか,災害廃棄物の発生量の推計や災害廃棄物の処理フロー(焼却・埋立・資源化)等を内容とする鹿児島県災害廃棄物処理計画を策定しました。

画の目的等
○大規模災害発生時における災害廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うため,平時の備えとして策定
○想定災害における災害廃棄物の発生量,処理方針等を盛り込む。
○市町村の災害廃棄物処理計画の策定に資する。
○環境省の「災害廃棄物対策指針」(平成26年3月)等を踏まえて策定

定災害

地域防災計画で想定している災害(12地震等,3水害)
※鹿児島湾直下地震,南海トラフ地震等

な処理方針
○災害廃棄物は一般廃棄物であり,市町村が処理主体となる。
は,市町村,近隣他県,国及び関係事業者との間で,支援・協力などの調整機能を担うことを基本とする。
町村が甚大な被害を受けて処理を行うことが困難な場合は,地方自治法に基づき,県に事務委託を行うことができる。
○想定災害及びそれと同程度の災害の発生時には,実際の被災状況等に応じた処理の「実行計画」を作成して対応する。
○災害廃棄物は,分別して資源化(リサイクル)することに努め,焼却量や埋立量を低減する。
○各地域内の一般廃棄物処理施設での処理を基本とする。
(地域区分:鹿児島,南薩,北薩,姶良・伊佐,大隅,熊毛,大島)各地域内での処理が困難な場合には,「県内他地域の
般廃棄物処理施設での処理」,「県内産業廃棄物処理施設の活用」,「仮設焼却炉の設置」,「県域を越えた広域連携
よる処理」の調整を行う。
○本県から他県,他県から本県への支援は,「大規模災害発生時における九州ブロック災害廃棄物対策行動計画」,「九州
・山口9県における災害廃棄物処理等に係る相互支援協定」等に基づいて行う。

1鹿児島県災害廃棄物処理計画の概要

鹿児島県災害廃棄物処理計画(概要版)(PDF:1,055KB)

2鹿児島県災害廃棄物処理計画

3ブリック・コメント実施結果

画の策定に当たり,県民の皆様に対し,平成29年12月18日から平成30年1月17日までパブリック・コメントを実施しましたところ,御意見はありませんでした。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

電話番号:099-286-2594

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