ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物に関する報告 > 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画等の提出について
更新日:2025年4月16日
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廃棄物処理法第12条第9項(第12条の2第10項)の規定に基づき,前年度に産業廃棄物を1,000トン以上(特別管理産業廃棄物を50t以上)排出した事業場を設置している事業者は,産業廃棄物処理計画(特別管理産業廃棄物処理計画)を作成し知事に提出することが義務づけられています。また,廃棄物処理法第12条第10項(第12条の2第11項)の規定に基づき,提出した計画に対する実施状況を翌年度に報告することが義務づけられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,前年度に産業廃棄物を1,000トン以上(特別管理産業廃棄物を50トン以上)排出した事業場を設置している事業者は,産業廃棄物処理計画(特別管理産業廃棄物処理計画)を作成し,知事に提出することが義務づけられています。【法第12条第9項,第12条の2第10項】
上記に該当する事業場を設置している事業者は,次により産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物処理計画書)を提出してください。
なお,計画書への押印は不要です。
1ファイルの中に,関係する様式がシート別に入っています。令和6年度の形式から見直しを行っていますので,必ずこちらからダウンロードしたものを使用してください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,前年度に産業廃棄物処理計画(特別管理産業廃棄物処理計画)を提出した事業者は,その計画の実施状況について,知事に報告することが義務づけられています。【法第12条第10項,第12条の2第11項】
上記に該当する事業者は,次により産業廃棄物処理計画実施状況報告書(特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書)を提出してください。
なお,報告書への押印は不要です。
1ファイルの中に,関係する様式がシート別に入っています。令和6年度までの形式から見直しを行っていますので,必ずこちらからダウンロードしたものを使用してください。
提出する処理計画書,実施状況報告書をエクセル形式のまま電子申請(推奨)していただくか,郵送または持参により提出してください。
インターネットが利用できる環境であれば,事前の登録や準備は一切不要です。
電子申請の利用方法は次の提出の手引きをご覧ください。
添付ファイルは提出1件につき合計20MBまで送信可能です。
添付容量が電子メールより大きいため確実な送信ができ,到達確認もできます。
また,とりまとめの迅速化にもつながるため,できるだけ電子申請をご利用ください。
参考資料等を提出する場合は,「追加提出資料」からエクセル,ワード,パワーポイントのいずれかにより提出してください。
なお,やむを得ず紙媒体で提出する場合は,郵送又は持参により,次のあて先に提出してください。
(1部で可。なお,令和7年4月から計画書及び報告書の控えに受付印の押なつを行いません。計画書等の控えへ受付印の押なつは行いませんが,必要に応じて,ご自身で控えの作成及び保有,提出年月日の記録・管理をお願いいたします。)
あて先:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課
産業廃棄物係
令和7年6月30日
計画書等の作成に当たっての留意点(よくある間違い)については,こちらをご確認ください。
令和7年4月から計画書及び報告書の控えに受付印の押なつを行いません。計画書等の控えへ受付印の押なつは行いませんが,必要に応じて,ご自身で控えの作成及び保有,提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
提出された計画書等は,1年間県のホームページ上で公表します。
鹿児島市内の事業場に係る分については,鹿児島市のホームページ等の案内に従って作成の上,鹿児島市廃棄物指導課に提出してください。
不明な点は,鹿児島県庁環境林務部廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物係(TEL099-286-2650)へお問い合わせください。
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアルは平成31年2月に改定されました。
よくあるご質問
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