産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告について
産業廃棄物を排出する事業者の方は,事業場ごとに,1年間の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況について,県(鹿児島市内の事業場の場合は鹿児島市)に毎年報告する必要があります。
今年度の報告については,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間に交付したマニフェストが対象になります。
この1年分に発行したマニフェストを,所定の
様式に集計し,
令和6年6月30日までに県廃棄物・リサイクル対策課又は鹿児島市廃棄物指導課へ報告するようお願いします。
令和5年4月1日~令和6年3月31日に交付した |
マニフェストを集計 |
↓
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令和6年6月30日までに
県庁廃棄物・リサイクル対策課
又は鹿児島市役所廃棄物指導課に報告
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【注意】
- 排出事業場の所在地が鹿児島市内の場合は,鹿児島市役所に,それ以外は県庁に報告してください。
- 電子マニフェストを利用されたものについては,報告不要です(後欄参照)。
(電子マニフェストを利用している事業者が紙マニフェストを利用した場合は,紙マニフェスト分の報告が必要です。)
「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)」(PDF:592KB)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(抜粋),「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(抜粋)(PDF:275KB)
提出方法
(1)電子申請による提出(推奨)
インターネットが利用できる環境であれば,事前の登録や準備は一切不要です。
電子申請のサイト(外部サイトへリンク)
電子申請の利用方法は次の電子申請の手引きをご覧ください。
電子申請の手引き(PDF:439KB)
(2)紙による提出
郵送又は持参により次のあて先に提出してください。
(提出部数は1部ですが,ISOの監査等で受付控えが必要な場合は,2部と返信用封筒を同封してください。)
【鹿児島市内】で交付した管理票について
〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所廃棄物指導課産業廃棄物係あて
【鹿児島市以外の鹿児島県内】で交付した管理票について
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県庁廃棄物・リサイクル対策課
産業廃棄物係マニフェスト担当あて
報告書様式
報告書の様式は,省令で定められています。報告書の作成に当たっては,本ページ記載の留意点に従ってください。
【記載例】
報告書の提出に係る注意事項
鹿児島市内で交付した管理票については,鹿児島市へ提出。
鹿児島市以外の鹿児島県内で交付した管理票については,鹿児島県へ提出。
【具体例】
- 鹿児島市内で発生した廃棄物を鹿児島市以外の市町村に運搬し,処分する。
→排出事業場が鹿児島市内なので,鹿児島市に報告。
- 本社は鹿児島市だが,鹿児島市以外の市町村で発生した廃棄物を鹿児島市に運搬し,処分する。
→排出事業場が鹿児島市以外の市町村なので,鹿児島県に報告。
記載方法・提出方法についての問い合わせ先
鹿児島市内で交付した管理票については
鹿児島市役所廃棄物指導課TEL:099-216-1289
鹿児島市以外の鹿児島県内で交付した管理票については
鹿児島県庁廃棄物・リサイクル対策課産業廃棄物係マニフェスト担当TEL:099-286-2596
備考
報告書の作成に当たっての留意点
- マニフェストの写しを添付する必要はありません。
- 中間処理業者が交付した二次マニフェストについても,中間処理業者による報告が必要です。
- 電子申請での提出を推奨していますが,紙で提出される場合は提出部数は1部です。(控えがいる場合は,2部(副本))
- 押印は不要です。
- 鹿児島市内で交付したマニフェストと,鹿児島市外で交付したマニフェストの両方がある場合は,それぞれを分けて集計し,前者を鹿児島市役所に,後者を県庁に提出してください。
- 様式中,「産業廃棄物の種類」の欄が不足する場合は,行を追加してください。
- 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに行を分けて記入してください。
- 業種欄には,日本標準産業分類の中分類を記載してください。
- 排出量は「トン」で記入してください。管理票に容積で記載されている場合は,換算表を参考にして,重量(トン)に換算してください。
- 産業廃棄物の種類については,上記換算表の「産業廃棄物の種類」欄に準拠してください。(やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合,換算表に準拠し,「建設混合廃棄物」等と記載することも可。)
- 石綿含有産業廃棄物がある場合は,「がれき類(石綿含有産業廃棄物)」というように,「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記載し,分け書きしてください。
- 県内に,設置が短期間であり,又は所在地が一定しない事業場が2箇所以上ある場合は,これらを1事業場としてまとめて提出してください。
- 「運搬先の住所」欄は,運搬業者の会社等の場所ではなく,実際に廃棄物を運搬して積み下ろした場所を記入してください。
- 「処分場所の住所」は,「運搬先の住所」と同じである場合,記入不要です。
- 区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合は,区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入してください。
- 平成12年以前に実施されていた旧制度の産業廃棄物管理票に関する報告に係る様式は使用しないでください。
【参考】
電子マニフェストについて
電子マニフェストを利用されたものについては,この報告の対象外です。
電子マニフェストには,これ以外にも,紙マニフェストの保管が不要となること,処理状況の確認が容易となること等,事業者にとって多くの利点があり,また,産業廃棄物の適正処理推進にも効果があることから,県としても,加入を推奨しています。
具体的な加入方法につきましては,
一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会(外部サイトへリンク)(電話099-222-0230)にお問い合わせください。
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