閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 環境影響評価 > 鹿児島県環境影響評価条例の対象事業に太陽光発電事業を追加することについて

更新日:2020年4月2日

ここから本文です。

鹿児島県環境影響評価条例の対象事業に太陽光発電事業を追加することについて

太陽光発電事業については,国において,再生可能エネルギーの一つとして,長期安定的な主力電源として持続可能なものとなるよう,円滑な大量導入に向けた取組を引き続き積極的に推進していくこととされています。
その一方で,大規模な太陽光発電事業の実施に伴い,土砂流出や濁水の発生,景観への影響,動植物の生息・生育環境の悪化などが生じている事例があることから,国は,令和元年7月5日に「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」を公布し,太陽光発電事業を令和2年4月1日から環境影響評価法に基づく環境影響評価の対象とすることとしました。
このことを踏まえ,本県においても,令和2年3月31日に「鹿児島県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則」を公布し,別紙のとおり,太陽光発電事業を令和2年10月1日から鹿児島県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象とすることしました。

対象とする事業

陽光発電事業

対象規模要件

般地域:一団の土地の区域の面積40ヘクタール以上

定地域:一団の土地の区域の面積30ヘクタール以上

 

備考1:「一般地域」は,「特定地域」以外の地域です。

「特定地域」は,鳥獣保護管理法の特別保護地区,自然公園法の特別地域及び海域公園地区,自然環境保全法の特別地区及び海域特別地区,種の保存法の管理地区,県立自然公園条例の特別地域並びに鹿児島県自然環境保全条例の特別地区です。

備考2:「一団の土地の区域の面積」は,太陽光発電事業の実施に必要な区域です。

具体例は,太陽光パネル,パワーコンディショナ等の装置,場内通路,調整池,残置森林などです。

公布及び施行期日

布:令和2年3月31日
施行:令和2年10月1日

経過措置

下の要件に該当する事業については,適用除外とします。
施行期日前に,電気事業法(昭和39年法律第170号)第47条第1項若しくは第2項の工事計画の認可の申請又は同法第48条第1項の規定による工事計画の届出がなされた事業。

その他

太陽光発電事業については,これまでも土地の改変の事業の一つとして,鹿児島県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象としてきたところです。今回の同条例施行規則の改正後は,対象事業に追加するとともに,その規模を一団の土地の区域の面積とすることで,より幅広く環境影響評価の対象とすることとなります。

 

〈参考〉環境影響評価法の規模要件及び公布

模要件

第1種事業:総出力4万kW以上(面積100ヘクタール相当以上)
第2種事業:総出力3万kW以上4万kW未満(面積75~100ヘクタール相当)

布及び施行期日

公布:令和元年7月5日
施行:令和2年4月1日

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課

電話番号:099-286-2587

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?