更新日:2022年9月30日
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鹿児島県環境影響評価条例施行規則を改正し,令和4年10月1日から鹿児島県環境影響評価条例の対象事業に風力発電所を追加することとしました。
風力発電所の設置又は変更の工事の事業
一般地域及び特定地域:出力7,500キロワット以上
備考:「一般地域」は,「特定地域」以外の地域です。
「特定地域」は,鳥獣保護管理法の特別保護地区,自然公園法の特別地域及び海域公園地区,自然環境保全法の特別地区及び海域特別地区,種の保存法の管理地区,県立自然公園条例の特別地域並びに鹿児島県自然環境保全条例の特別地区です。
令和4年10月1日
以下の要件に該当する事業については,適用除外とします。
風力発電所の設置又は変更の工事の事業の場合
第1種事業:出力50,000キロワット以上
第2種事業:出力37,500キロワット以上50,000キロワット未満
改正政令による改正前(令和3年10月30日まで)
第1種事業:出力10,000キロワット以上
第2種事業:出力7,500キロワット以上10,000キロワット未満
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