閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 環境影響評価 > 鹿児島県環境影響評価条例の対象事業に風力発電所を追加することについて

更新日:2022年9月30日

ここから本文です。

鹿児島県環境影響評価条例の対象事業に風力発電所を追加することについて

鹿児島県環境影響評価条例施行規則を改正し,令和4年10月1日から鹿児島県環境影響評価条例の対象事業に風力発電所を追加することとしました。

対象とする事業

風力発電所の設置又は変更の工事の事業

対象規模要件

般地域及び特定地域:出力7,500キロワット以上

備考:「一般地域」は,「特定地域」以外の地域です。

「特定地域」は,鳥獣保護管理法の特別保護地区,自然公園法の特別地域及び海域公園地区,自然環境保全法の特別地区及び海域特別地区,種の保存法の管理地区,県立自然公園条例の特別地域並びに鹿児島県自然環境保全条例の特別地区です。

施行期日

令和4年10月1日

経過措置

下の要件に該当する事業については,適用除外とします。

  1. 鹿児島県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年鹿児島県規則第39号)の施行の日(令和4年10月1日。以下「施行日」という。)前に環境影響評価法(以下「法」という。)の規定による環境影響評価その他の手続(以下「法定環境影響評価等」という。)を行っている事業
  2. 施行日前に法第4条第3項第2号の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がない旨の通知が行われた事業
  3. 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号。以下「改正政令」という。)附則第3条第7項又は附則第4条第3項において準用する附則第3条第7項の規定により法第2条第4項に規定する対象事業にみなされた事業
  4. 改正政令附則第3条第3項又は附則第4条第3項において準用する附則第3条第3項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がない旨の通知が行われた事業
  5. 施行日前に電気事業法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出がなされた事業

〈参考〉環境影響評価法の規模要件

風力発電所の設置又は変更の工事の事業の場合
第1種事業:出力50,000キロワット以上
第2種事業:出力37,500キロワット以上50,000キロワット未満

改正政令による改正前(令和3年10月30日まで)
第1種事業:出力10,000キロワット以上
第2種事業:出力7,500キロワット以上10,000キロワット未満

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課

電話番号:099-286-3332

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?