県人口移動調査の約束事
推計人口の算出方法について
推計人口は5年ごとに実施される国勢調査結果の人口を基に,県下市町村から報告される人口動態(出生・死亡・転入・転出)の数字を加減して算出します。
令和2年国勢調査人口等基本集計結果の公表に基づき,推計人口及び世帯数の補正を行いました(令和4年1月31日)
国勢調査の結果を基に毎月の人口動態を加減して算出するのが推計人口ですので,新しい国勢調査の結果が公表されれば,その結果が基礎の数字となります。
このため,平成27年の前回国勢調査以降から令和2年の今回国勢調査まで(平成27年11月1日現在~令和2年9月1日現在まで)について,遡って補間補正を行いました。
また,令和2年11月1日現在以降については,令和2年の国勢調査人口等基本集計結果に基づいて推計しています。
※補間補正の方法…令和2年国勢調査人口・世帯数と令和2年10月1日現在の推計人口・世帯数(平成27年国勢調査に基づき推計)とは必ずしも一致しないため,この差を過去5年間の各月に均等配分(60分の1)して遡及的に補正を行う。
推計人口と住民基本台帳の人口数が異なるのはなぜか
国勢調査は,住民票などの届出に関係なく,調査期日現在でふだん住んでいる人すべてを,その人が住んでいる場所で,世帯ごとに調査します。このため,国勢調査の人口を基に算出する推計人口も,住民基本台帳の人口数とは異なるものとなります。
例えば,A町に住民票がある人がB市の病院に3か月以上長期入院している場合は,国勢調査ではB市の病院で調査対象となりますので,A町に住民票があっても,国勢調査の結果としては,B市の人口として数えられます。
推計人口の県計は,「市部計+郡部計」や「市町村人口の合計」とは一致しません
推計人口の県計は,出生・死亡と県境を越えた転入・転出のみが算出の要素となりますが,市町村の人口は,出生・死亡と市町村境を越えた転入・転出が算出の要素となります。
そのため,A町の人が県内のB市に転出した場合と,A町の人が県外へ転出した場合とでは,転出届と転入届の届出日により,次の表のように人口に影響を与えることになります。
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3月の移動者数としての影響 |
A町の人口 |
B市の人口 |
県計人口 |
1 |
3月1日にA町を転出し4日にB市に転入した |
-1 |
+1 |
影響なし |
2 |
3月1日にA町から県外へ転出した |
-1 |
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-1 |
3 |
3月31日にA町を転出し4月にB市に転入した |
-1 |
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影響なし |
4 |
3月31日にA町から県外へ転出した |
-1 |
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-1 |
上記の表のポイントは,ケース1とケース3の県計人口です。
・ケース1では,A町が-1でB市が+1なので県計は-1+1=0と考えるかも知れませんが,推計人口では,そのような計算は行いません。つまり,県境を越えない転入・転出は県計には影響を与えないので,-1+1=0ではなく「影響無し」となります。
・ケース3では,3月中の動態としてはA町の転出だけですからA町では-1となりますが,県境を越える移動ではないので,県計には影響を与えません。
・ケース1では,県計の影響なしとA町の-1,B市の+1とで,結果として市町村計と県計が変わらなかったのですが,ケース3では,市町村計は-1なのに県計は変わらないため,県計と市町村計が一致しないこととなります。
年齢別推計人口の一部の年齢にマイナスが生じるのはなぜか
年齢別人口の推計にあたっては、国勢調査結果を基に、住民基本台帳による増減数を各歳別に加減して推計しているが、居住実態に基づく国勢調査と届出に基づく住民基本台帳との人口の把握方法に違いがあることで、死亡者及び転出者が、届出を受けた市町村の推計人口に含まれていない場合に、一部の年齢にマイナスが生じることがあります。
(例)住民票がある市町村に常住しておらず、国勢調査時に別の市町村で調査された人について、死亡又は転出の届出が行われた場合など
推計人口等の公表時期について
- 毎月推計人口は,毎月1日現在を当月の月末までに公表します。
- 年齢別推計人口は,毎年10月1日現在を翌年の2月までに公表します。ただし,国勢調査が行われる年度においては,国勢調査人口等基本集計結果により年齢別人口を公表します。
- 人口移動の状況等(前年10月1日~当年9月30日)についても,年報として翌年の2月までに公表します。(ただし,国勢調査が行われる年度を除く。)
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