ホーム > くらし・環境 > マイナンバー制度 > 特定個人情報の保護に関する取組 > 特定個人情報保護評価について
更新日:2024年8月30日
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特定個人情報保護評価とは,特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が,個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し,そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理,特定個人情報の不正追跡・突合,財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つであり,事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
特定個人情報保護評価の詳細については、個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
特定個人情報ファイルとは,個人番号をその内容に含む個人情報ファイルのことをいいます。
※個人情報ファイルとは,個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものです。
※特定個人情報保護委員会は,個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。
特定個人情報ファイルを取り扱う事務について特定個人情報保護評価を実施する際は,個人のプライバシー等の権利利益に対し影響を与える可能性の観点(対象人数,取扱者数,特定個人情報に関する重大事故の発生の有無)から,実施が義務付けられる特定個人情報保護評価の種類(基礎項目評価,重点項目評価,全項目評価)を判断します。【しきい値判断】
しきい値判断の結果に基づき全項目評価の実施が必要とされた場合には,全項目評価書を公示して,広く住民等の意見を求めることとされています。
鹿児島県における意見募集(パブリックコメント)の実施状況については,以下をご覧ください。
【終了した意見募集(パブリックコメント)案件の一覧】
評価書番号 |
評価書名 |
担当部署 |
実施期間 |
---|---|---|---|
1 |
住民基本台帳ネットワークに関する事務全項目評価書 | 総務部市町村課行政係 | 令和5年7月10日~ 令和5年8月9日(終了) |
2 |
県税の賦課徴収事務全項目評価書 | 総務部税務課税務電算係 | 令和5年7月10日~ 令和5年8月9日(終了) |
しきい値判断の結果に基づき全項目評価の実施が必要とされた場合には,意見募集(パブリックコメント)により得られた意見を十分に考慮した上で必要な見直しを行った全項目評価書について,個人情報保護や情報システムに知見を有する専門家等の意見を聴くこととされており,これを「第三者点検」といいます。
所定の手続を経た特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書,重点項目評価書,全項目評価書)については,個人情報保護委員会へ提出し,公表しています。
また,個人情報保護委員会策定の特定個人情報保護評価指針に基づき,少なくとも1年に1回記載事項の見直しをすることとなっています。
公表した評価書の一覧(知事部局)
評価書名(事務名)をクリックいただくと,当該評価書を御覧になれます。
教育委員会分については,「教育委員会における特定個人情報保護評価について」をご覧ください。
個人情報保護委員会の「マイナンバー保護評価システム」でも公表した評価書がご覧になれます。
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