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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者施策 > 消費生活相談員を目指してみませんか?

更新日:2024年6月26日

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消費生活相談員を目指してみませんか?

消費生活相談員とは?

消費生活相談員は,消費生活センター等に所属し,商品やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問合せ等の相談を受け付け,中立・公正な立場で相談の解決に努めています。
県内でも,県消費生活センターをはじめとして,各地の消費生活センター及び消費生活相談窓口で消費生活相談員が活躍しています。

 

 

消費生活相談員の職務

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
  • 他の専門家への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
  • 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

 

 消費生活相談員資格試験について

消費生活相談員資格試験(消費生活専門相談員資格認定試験)

「消費生活相談員資格」は,消費者安全法に基づく消費生活相談員のための国家資格として,平成28年度に創設されました。
当該試験に合格し,消費生活専門相談員資格を取得すると,消費者安全法上の「消費生活相談員」の要件を満たす者となります。
ただし,当該試験への合格は消費生活センター等への就職を約束するものではありませんので,ご注意ください。

【国民生活センター】消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度(外部サイトへリンク)

 

試験概要

試験日及び会場設置都市

第1次試験(全国22カ所)
2024年10月19日(土曜日)

札幌市、青森市、仙台市、秋田市、水戸市,さいたま市、東京都新宿区、川崎市,富山市,静岡市、名古屋市、京都市、姫路市、松江市、広島市、高松市、高知市、福岡市、長崎市、熊本市、宮崎市、那覇市

第2次試験(全国5カ所)
2024年12月14日(土曜日)

川崎市,福岡市
2024年12月15日(日曜日)
札幌市,名古屋市,大阪市

受験申込受付期間
2024年6月17日(月曜日)~7月31日(水曜日)当日消印有効

消費生活相談員資格試験(消費生活アドバイザー試験)

消費生活アドバイザー資格試験は,一般財団法人日本産業協会が実施する試験です。
当該試験に合格し,消費生活アドバイザー資格を取得すると,消費者安全法上の「消費生活相談員」の要件を満たす者となります。
ただし,当該試験への合格は消費生活センター等への就職を約束するものではありませんので,ご注意ください。

【(一財)日本産業協会】消費生活アドバイザー試験について(外部サイトへリンク)

試験概要

2024年試験概要(外部サイトへリンク)

 「消費生活相談員担い手確保事業」のご案内

費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、消費生活相談員担い手確保に関する取組を実施しています。令和6年度も「消費生活相談員資格試験対策講座」「消費生活相談員養成講座」を実施いたします。

消費生活相談員資格試験対策講座

【実施者】
一般財団法人日本消費者協会
【事業概要】

e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。

消費生活アドバイザー試験、消費生活専門相談員試験のいずれかに合格すると、「消費生活相談員」の国家資格が付与されます。

本講座は両試験の対策講座です。

【主な対象】

消費生活相談員を目指す方

国家資格を保有していない消費生活相談員の方

【定員】
1,600名(先着順)
 
【受講料】
無料
 
【日程】

申込期間:令和6年6月10日(月曜日)12時00分~(定員に達した時点で受付終了)

講座開始:7月1日(月曜日)

消費生活相談員養成講座

【実施者】
一般財団法人日本消費者協会
 
【事業概要】
オンライン講座・対面講座を通じて実際の消費生活相談業務で必要となる発展的な知識や実践力が習得できます。消費生活相談員資格試験対策講座及び消費生活相談員養成講座本講座を受講することで、「消費生活コンサルタント」の資格取得にチャレンジできます。
 
【主な対象】
現在消費生活相談員として勤務していない方で、対面講座開催地及び近隣県にお住まいの方
 
【対面講座開催地】
北海道,秋田県,埼玉県,千葉県,石川県,長野県,滋賀県,広島県,高知県,熊本県,鹿児島県,沖縄県
 
※鹿児島県の実施日程は11月30日(土曜日),会場は鹿児島県庁行政庁舎2階講堂です。
 
【定員】
300名
【受講料】
無料
 
【日程】

申込期間:令和6年9月4日(水曜日)~令和6年9月18日(水曜日)

講座開始:10月26日(土曜日)

 

詳細はチラシ及び以下の消費者庁HPをご覧ください。

【消費者庁】消費生活相談員担い手確保事業チラシ(外部サイトへリンク)

 

【消費者庁】令和6年度消費生活相談員担い手確保に関する取組

 

(外部サイトへリンク)

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

電話番号:099-286-2521

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