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更新日:2022年5月19日
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〔このページの項目〕
被害の状況によっては,申請されますと次の県税が軽減又は免除されます。
(対象となる税目)
(1) 個人事業税
(2) 自動車税種別割
(3) 不動産取得税
(4) 産業廃棄物税
(5) 個人県民税
要件 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
自己の所有に係る事業用資産につき受けた損害の金額(保険金等による補てん金額を除く。)が,当該資産の価額の2分の1以上の方で,前年中の事業の所得が1,000万円以下であるもの | 事業の所得が500万円以下・・・税額の全部 |
事業の所得が750万円以下・・・税額の2分の1 | |
事業の所得が750万円超・・・税額の4分の1 |
要件 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
自己,控除対象配偶者,扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金等による補てん金額を除く。)が甚大で,前年中の合計所得金額が500万円以下であるもの (注)甚大とは損害の金額が被災前の住宅又は家財の価額の2分の1以上であるもの |
税額の2分の1以内の額 |
様式(JTD:33KB),様式(WORD:47KB),様式(PDF:42KB)
要件 | 軽減又は免除の割合 | |
---|---|---|
自己の所有に係る自動車の損害額(保険金等による補填金額を除く。)が,年税額の4倍以上のもの | 年税額の4倍以上 | 税額の4分の1 |
年税額の5倍以上 | 税額の3分の1 | |
年税額の6倍以上 | 税額の2分の1 |
様式(JTD:36KB),様式(WORD:43KB),様式(PDF:65KB)
(1)代替自動車が新規登録され本来課税されるべき税額
(2)被災車を当該代替自動車の登録と同じ月に新規登録するものとしたときに課税されるべき税額
要件 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
滅失し,又は損壊した家屋等に代わる家屋等を3年以内に取得した場合 | 旧不動産の台帳価格に見合う税額分を軽減します。 |
家屋等の不動産を取得後,納期限までに災害で滅失し,又は損壊した場合 | 80%以上の被害・・・全額免除 |
60%以上80%未満の被害・・・80%免除 | |
40%以上60%未満の被害・・・60%免除 | |
20%以上40%未満の被害・・・40%免除 |
当該不動産の取得に対して課される不動産取得税
様式(JTD:25KB),様式(WORD:41KB),様式(PDF:8KB)
要件 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
天災や,その他の特別な事情により,減免が必要と認められる場合(自己処理による申告納付に限る) | 知事が必要と認める額を限度とします。 |
産業廃棄物の自己処理に係る納税者が,天災等の特別な事情により,納税するこができないと認められる場合
様式(JTD:35KB),様式(WORD:43KB),様式(PDF:38KB)
個人県民税は,個人市町村民税と併せて賦課徴収されていますので,災害等により市町村長が個人市町村民税を減免した場合は,市町村の減免割合と同じ割合で減免します。
市町村の条例に基づき減免されますので,お住まいの市町村へ申請してください。
災害等により県税(すべての税目)の申告,申請,納付,納入等が期限までにできないと認められるときは,期限を延長することができます。
<延長の期間>
災害等の理由がやんだ日から2月以内
<申請書様式>
様式(JTD:27KB),様式(WORD:33KB),様式(PDF:29KB)
<申請書に添付する書類>
<備考>
財産が災害を受けたために,県税の納税者又は特別徴収義務者が,その徴収金を一時に納めることができないと認められるときは,徴収を猶予することができます。
<猶予の期間>
原則として1年以内(最長2年)
<申請書様式>
様式(JTD:32KB),様式(WORD:41KB),様式(PDF:35KB)
<申請書に添付する書類>
<備考>
〔自動車税に関すること〕
〔その他の税金に関すること〕
よくあるご質問
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