災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて
地震、火災、風水害などの災害により損害を受けた方には、税金の軽減や免除(減免)、期限の延長、徴収を猶予するなどの方法があります。
お近くの各地域振興局・支庁まで、お気軽にご相談ください。
- 減免
- 期限の延長
- 徴収猶予
- 納税証明書交付手数料の免除
- チラシのダウンロード
- ご相談・問い合わせ先
被害の状況によっては、申請されますと次の県税が軽減又は免除されます。
(1) 個人事業税
(2) 自動車税
(3) 不動産取得税
(4) 産業廃棄物税
(5) 個人県民税
<要件及び減免の割合>
事業用資産
| 要件 |
軽減又は免除の割合 |
| 自己の所有に係る事業用資産につき受けた損害の金額(保険金等による補てん金額を除く。)が、当該資産の価額の2分の1以上の方で、前年中の事業の所得が1,000万円以下であるもの |
事業の所得が500万円以下・・・税額の全部 |
| 事業の所得が750万円以下・・・税額の2分の1 |
| 事業の所得が750万円超・・・税額の4分の1 |
住宅・家財
| 要件 |
軽減又は免除の割合 |
|
自己、控除対象配偶者、扶養親族の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金等による補てん金額を除く。)が甚大で、前年中の合計所得金額が500万円以下であるもの
(注)甚大とは損害の金額が被災前の住宅又は家財の価額の2分の1以上であるもの
|
税額の2分の1以内の額 |
<適用対象>
災害を受けた年の4月1日の属する年度分の個人事業税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するもの。
<申請書様式>
様式(WORD:50KB)、様式(PDF:116KB)
<申請書に添付する書類>
- 災害を受けたことを証する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)
- 被災資産等の区分ごとの被災の明細書及び保険金等によって補填されるべき金額を証する書類
<備考>
- 災害を受けた日又は賦課処分があったことを知った日から60日以内に、各地域振興局・支庁へ申請してください。
<要件及び軽減の割合>
| 要件 |
軽減又は免除の割合 |
| 自己の所有に係る自動車の損害額(保険金等による補填金額を除く。)が、年税額の4倍以上のもの |
年税額の4倍以上 |
税額の4分の1 |
| 年税額の5倍以上 |
税額の3分の1 |
| 年税額の6倍以上 |
税額の2分の1 |
例:2,000ccのガソリン車(年税額36,000円)の場合、被害の状況に応じて、最大18,000円まで減免されます。
<適用対象>
- 相当の修繕費を要する自動車
- 滅失又は使用不能により抹消した自動車(使用不能車)
- 抹消後、被災日から3月以内に新たに取得した自動車(代替自動車)
<申請書様式>
県税減免申請書(自動車税用)
<申請書に添付する書類>
- 災害を受けたことを証する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)
- 修理の見積書、請求書(領収書)及び保険金等によって補填されるべき金額を証する書類
- 代替自動車に係る申請にあっては、災害を受けた自動車の抹消登録証明書の写し及び代替自動車の自動車検査証の写し
<備考>
- 災害を受けた日又は賦課処分があったことを知った日から60日(代替自動車に係る場合は、代替自動車の取得期限後7日)以内に、各地域振興局・支庁へ申請してください。
- 使用不能車は、損害額(保険金等による補てん金額を除く。)が年税額の4倍未満でも減免を受けられる場合があります。
- 代替自動車は、次のいずれか低い方の税額について、使用不能車の減免割合により減免します。
(1)代替自動車が新規登録され本来課税されるべき税額
(2)被災車を当該代替自動車の登録と同じ月に新規登録するものとしたときに課税されるべき税額
<要件及び減免の割合>
| 要件 |
軽減又は免除の割合 |
| 滅失し、又は損壊した家屋等に代わる家屋等を3年以内に取得した場合 |
旧不動産の台帳価格に見合う税額分を軽減します。 |
| 家屋等の不動産を取得後、納期限までに災害で滅失し、又は損壊した場合 |
80%以上の被害・・・全額免除 |
| 60%以上80%未満の被害・・・80%免除 |
| 40%以上60%未満の被害・・・60%免除 |
| 20%以上40%未満の被害・・・40%免除 |
<適用対象>
当該不動産の取得に対して課される不動産取得税
<申請書様式>
様式(WORD:38KB)、様式(PDF:52KB)
<申請書に添付する書類>
- 減免を受けようとする理由を証明する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)
<備考>
- 納期限後30日以内に、各地域振興局・支庁へ申請してください。
<要件及び減免の割合>
| 要件 |
軽減又は免除の割合 |
| 天災や、その他の特別な事情により、減免が必要と認められる場合(自己処理による申告納付に限る) |
知事が必要と認める額を限度とします。 |
<適用対象>
産業廃棄物の自己処理に係る納税者が、天災等の特別な事情により、納税することができないと認められる場合
<申請書様式>
様式(WORD:40KB)、様式(PDF:118KB)
<申請書に添付する書類>
- 減免を受けようとする理由を証明する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)
<備考>
- 納期限又は災害があった日から1月以内に、各地域振興局・支庁へ申請してください。
<要件及び減免の割合>
個人県民税は、個人市町村民税と併せて賦課徴収されていますので、災害等により市町村長が個人市町村民税を減免した場合は、市町村の減免割合と同じ割合で減免します。
市町村の条例に基づき減免されますので、お住まいの市町村へ申請してください。
災害等により県税(すべての税目)の申告、申請、納付、納入等が期限までにできないと認められるときは,期限を延長することができます。
<延長の期間>
災害等の理由がやんだ日から2月以内
<申請書様式>
様式(WORD:35KB)、様式(PDF:80KB)
<申請書に添付する書類>
<備考>
- 災害等の理由がやんだ日から2月以内に各地域振興局・支庁へ申請してください。
財産が災害を受けたために、県税の納税者又は特別徴収義務者が、その徴収金を一時に納めることができないと認められるときは、徴収を猶予することができます。
<猶予の期間>
原則として1年以内(最長2年)
<申請書様式>
様式(WORD:43KB)、様式(PDF:85KB)
<申請書に添付する書類>
- 猶予を必要とする理由を証する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)
<提出方法>
- 窓口、郵送、電子申請のいずれかの方法で管轄の地域振興局・支庁の県税担当課に提出してください。
徴収猶予の電子申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
<備考>
- 災害による徴収の猶予の場合には、その猶予した県税に係る延滞金額のうち、猶予した期間に対応する部分の金額に相当する延滞金額は免除されます。
災害により損害を受けた方が、その復旧等に必要な手続きのために使用する県税の納税証明書の交付については、その手数料を免除します。
各地域振興局・支庁の窓口でその旨申し出てください。
最寄りの以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
〔自動車税に関すること〕
〔その他の税金に関すること〕
- 鹿児島地域振興局課税課
(所管:鹿児島市、日置市、いちき串木野市、三島村、十島村)
個人事業税TEL:099(805)7470
不動産取得税TEL:099(805)7224
産業廃棄物税TEL:099(805)7231
〒892-8520鹿児島市小川町3-56
- 南薩地域振興局県税課
(所管:枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市)
TEL:0993(52)1315
〒897-0031南さつま市加世田東本町8-13
- 北薩地域振興局県税課
(所管:阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町)
TEL:0996(25)5202
〒895-8501薩摩川内市神田町1-22
- 姶良・伊佐地域振興局県税課
(所管:霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町)
TEL:0995(63)8126
〒899-5212姶良市加治木町諏訪町12
- 大隅地域振興局県税課
(所管:鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)
TEL:0994(52)2093
〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
- 熊毛支庁県税課
(所管:西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町)
TEL:0997(22)0063
〒891-3192西之表市西之表7590
- 大島支庁県税課
(所管:奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町)
TEL:0997(57)7225
〒894-8501奄美市名瀬永田町17-3
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