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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 県税の減免・免除 > 構造変更車に係る自動車税の課税免除について(リース車両)

更新日:2026年7月10日

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構造変更車に係る自動車税の課税免除について(リース車両)

車いす移動車等の構造変更車に係る減免等の対象についてリース会社の車両が新たに追加されました。

鹿児島県では、車いすに乗ったまま車を乗り降りできるように改造された車いす移動車や入浴車などの構造変更車について、自動車税の課税免除を実施しています。

平成28年4月1日から当該減免等の対象にリース会社の車両を追加します。

新たに対象となるリース会社のケース

リース会社のケース

課税免除の内容

  • 自動車税・・・全額(課税免除)

申請手続き等

課税免除を受けるためには、リース会社からの申請が必要です。

申請書様式

自動車税課税免除申請書

申請書に添付する書類

  1. 自動車検査証(「電子車検証」に切り替わった方は、併せて「自動車検査証記録事項」を提出してください(注))
  2. 運輸支局に提出した改造自動車届出書、諸元表、図面(写し可)
  3. 2がない場合両の前部・横部・後部・改造部分の写真
    (なお、中古新規登録と同時に申請するなど、ナンバー交付前の写真の場合には、車体番号の写真も併せて添付するものとする)

注)
・令和5年1月より、自動車検査証(以下、「車検証」という。)は、現行の紙車検証から電子化された車検証(電子車検証)で交付されます。
・ただし、制度開始から最低3年間は従来の紙車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」が交付されるため、減免等申請時には、電子車検証と併せて「自動車検査証記録事項」を提出してください
・車検証電子化についての詳細は、以下、国土交通省HPをご確認ください。

電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)

申請書の提出先

鹿児島地域振興局自動車税課

891-0131

鹿児島市谷山港二丁目5-1

話099-261-5611

FAX099-262-1768

注意事項

リース会社以外の個人や法人が所有し、使用している構造変更車はこれまでどおり減免等の対象です。

手続きについては上記「申請手続き等」をご覧ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2202

鹿児島地域振興局総務企画部自動車税課

電話番号:099-261-5611

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