ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(県民税) > 個人県民税の条例指定寄附金税額控除制度について
更新日:2024年3月27日
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都道府県が条例で指定した寄附金(個人の方が一定の法人又は団体等に寄附された寄附金)については,申告により一定の額が個人県民税の税額から控除されます。
鹿児島県において税額控除の対象となるのは,所得税の寄附金控除が認められる一定の寄附金のうち,以下のもので,平成24年1月1日以降に支出された寄附金です。
ア所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄附金
(公益を目的とする事業を行う法人又は団体(国立大学法人等)に対する寄附金のうち財務大臣が指定したもの)
イ所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金
(特定公益増進法人(独立行政法人,公益社団法人・公益財団法人,学校法人,社会福祉法人,更生保護法人等)に対するもので,当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金)
ウ租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に対する寄附金
(認定NPO法人,特例認定NPO法人が行う特定非営利活動に関する寄附金)
エ所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭
(認定特定公益信託に対して支出した金銭)
知事が指定したものに限り,寄附金税額控除の対象になります。
こちらをご覧ください。
(様式)
県への申請が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(様式)
(1)の法人又は団体等につきましては,条例で包括指定していますので,申請等の手続は必要ありません。
個人県民税の税額から控除される額は以下により計算されます。
控除額=(寄附金の額-2千円)×4%
注1控除対象の上限は,総所得金額等の30%です。
注2お住まいの市町村が同じ対象寄附金を条例で指定している場合,個人県民税分とは別に市町村民税(6%)分も控除されます。
(1)所得税,個人住民税ともに寄附金控除を受けるためには,寄附をした法人又は団体等が発行する寄附金受領証明書等を添付して所轄の税務署で確定申告を行う必要があります。
(平成24年1月1日以後に上記2の寄附金を支出した個人で,支出した年の翌年1月1日現在において鹿児島県内に住所を有する方が,翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告をすることにより,寄附金税額控除が受けられます。)
(2)なお,(1)のとおり所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要ですが,所得税の確定申告を行わず,住民税のみ控除を受けようとされる方は,支出した年の翌年1月1日現在において住所を有する市町村に住民税の申告を行ってください。
(この場合は所得税の税額控除は受けられませんのでご注意ください。)
こちらもご覧ください。
こちらをご覧ください。
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