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更新日:2021年2月15日

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行政不服審査制度

行政不服審査制度の概要

政不服審査制度は,行政不服審査法(以下「法」という。)に基づき,行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより,国民の権利利益の救済を図るとともに,行政の適正な運営を確保することを目的として設けられた制度です。

審査請求をすることができる者

(1)行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に不服がある者は,当該処分についての審査請求をすることができます(法2条)。

(2)法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は,当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず,行政庁の不作為がある場合には,当該不作為についての審査請求をすることができます(法3条)。

※審査請求をすることができない処分及びその不作為もあります。
(例)議会の議決によってされる処分及びその不作為(法7条),個別法の規定(地方公務員法49条の2第2項,行政手続法27条等)において審査請求をすることができない旨が定められている処分及びその不作為(法1条2項)

審査請求をすることができる期間(審査請求期間)

処分があったことを知った日」の翌日から起算して3か月以内にしなければならないとされています。また,「処分があった日」の翌日から起算して1年を経過したときは,することができません。
ずれも正当な理由がある場合には,この限りではありません(法18条)。

審査請求の手続の流れ

政不服審査制度では,処分を行った国や地方公共団体の機関(「処分庁」といいます。)の最上級行政庁(※)を申立先(「審査庁」といいます。)とした「審査請求」が原則になっています。
※上級行政庁がない場合には処分庁となります。また,法律でその他の機関が申立先とされている場合もあります。

査請求した場合の手続の流れは,以下のとおりです。

審査請求手続の流れ

(1)審査請求(法4条,19~21条)
審査請求書」を作成し,審査を行う行政機関(審査庁)あてに提出します(処分庁を経由して提出することもできます。)。

(2)形式審査(法23,24条)
査庁は,審査請求書に必要な記載事項が記されているかどうかなどを審査し,不備がある場合には,必要に応じて審査請求人に対して補正などの手続をとります。
査請求期間を過ぎているなど不適法な場合は,却下の裁決を行います。

(3)審理員の指名(法9条)
査庁が,審査庁の職員のうちから個別の審理を行う「審理員」を指名し,審査請求人に通知します。審理員は,審査対象となっている処分に関係していない者が指名されます。
お,委員会や審議会が審査庁である場合など,審理員が指名されない場合もあります。

(4)審理手続(法28~41条)
理員が行います。審理員は,処分庁に対し,「弁明書」や証拠などの提出を求め,提出のあった「弁明書」を審査請求人に送付します。
査請求人は,「弁明書」に対する「反論書」を提出したり,自ら証拠を提出したり,申立てをすることで提出書類等の閲覧・交付を求めたり,口頭で意見を述べたりすることなどができます。
理員は,審理手続が終結したときは,審査請求人に対し,その旨及び「審理員意見書」を審査庁に提出する予定時期を通知します。

(5)審理員意見書(法42条)
理手続の結果を踏まえた「審理員意見書」を審査庁に提出します。

(6)諮問(法43条)
査庁は,「審理員意見書」を踏まえ第三者機関(鹿児島県行政不服審査会)に諮問するとともに,審査請求人に対し,諮問した旨の通知及び「審理員意見書の写し」の送付を行います。
お,審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をしている場合,他の審議会等に諮問される場合,審査庁が知事以外の場合など,第三者機関への諮問がされない場合もあります。

(7)答申(法79条)
三者機関は,第三者の立場から審査庁の判断の妥当性をチェックし,その結果を答申するとともに,審査請求人に「答申書の写し」を送付します。

(8)裁決(法51条)
査庁は,第三者機関の答申を踏まえて,審査請求の裁決を行い,審査請求人に「裁決書の謄本」を送付します。

審査請求書について

審査請求書の記載事項

査請求書の記載事項は,次のとおりです(法19条)。
では,特に様式が定められていないので,次の記載事項が記載されていれば,任意の様式で構いません。記載事項を箇条書きにするなど,できるだけ簡潔に記載してください。

(1)処分についての審査請求書
査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
査請求に係る処分の内容
査請求に係る処分があったことを知った年月日
査請求の趣旨及び理由
分庁の教示の有無及びその内容
査請求の年月日
人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人,総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
査請求期間の経過後において審査請求をする場合には,法18条1項ただし書又は同条2項ただし書に規定する正当な理由

(2)不作為についての審査請求書
査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
査請求の年月日
人その他の社団・財団の代表者若しくは管理人,総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

審査請求書等の提出

査請求をする場合の提出書類は,次のとおりです。

(1)審査請求書本,副本各1通(処分庁が審査庁である場合には,正本のみ1通)(政令4条1項)

(2)審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等2部(処分庁が審査庁である場合には,1部)(法32条)
(例)処分通知書の写し等

(3)代表者等の資格を証する書面1部(正本に添付)(政令4条2項)
査請求人が法人その他の社団・財団である場合には,代表者又は管理人の資格を証する書面
(例)商業登記簿謄本,権利能力なき社団にあっては定款又は寄付行為,会議録の写し(代表者決定の際のもの)等
査請求人が総代を互選した場合には,総代の資格を証する書面
査請求人が代理人によって審査請求をする場合には,代理人の資格を証する書面
(例)委任状(委任による代理人の場合),戸籍謄本又は抄本(法定代理人の場合)等

審査請求書及び委任状(様式例)

審査請求書及び委任状(様式例)は,以下のとおりです。
審査請求書には,処分についての審査請求用と,不作為についての審査請求用の2種類があります。

審査請求書(処分についての審査請求用)(PDF:47KB)
審査請求書(処分についての審査請求用)(WORD:30KB)
審査請求書(不作為についての審査請求用)(PDF:35KB)
審査請求書(不作為についての審査請求用)(WORD:29KB)
委任状(PDF:17KB)
委任状(WORD:24KB)

審査請求の取下げ

査請求人は,裁決があるまでは,いつでも審査請求を取り下げることができます(法27条1項)。
お,代理人は,「審査請求を取り下げることができる旨の特別の委任」があるときに限り,審査請求を取り下げることができます(法12条2項ただし書)。
下げは,「書面」でしなければなりません(法27条2項)。

取下書(様式例)

審査請求の取下書(様式例)は,以下のとおりです。

審査請求取下書(PDF:19KB)
審査請求取下書(WORD:24KB)

関連リンク

務省のページから,行政不服審査法や総務省が作成したリーフレット等を御覧いただけます。

政不服審査制度に関する総務省のページ(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

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総務部学事法制課

電話番号:099-286-2245

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