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更新日:2024年8月26日
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行政不服審査法(平成26年法律第68号)第85条では,不服申立ての透明性及び予見性を高めるため,裁決等をする権限を有する行政庁(審査庁)は,不服申立ての状況について公表するよう努めなければならないとされております。
本県における知事に対する不服申立ての状況は,次のとおりです。
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