閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 県政情報 > 広報・広聴 > 公益通報者保護法 > 公益通報者保護法について

更新日:2023年1月6日

ここから本文です。

公益通報者保護法について

去に起こった国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが,事業者内部の関係者からの通報を契機として明らかになりました。
のようなことから,公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないようにし,事業者による国民の生命や身体の保護,消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するため,公益通報者保護法が平成18年4月から施行されています。

公益通報とは

次の4つの要件を満たした通報です。

  1. 事業者又はその役員,従業員などについて法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている旨を
  2. そこで働く労働者(パートタイム労働者や派遣労働者も含む。)・退職後1年以内の退職者・役員が
  3. 不正の目的でなく
  4. 事業者内部や行政機関などに対して行う通報

公益通報をした労働者はどのような保護が受けられるか

解雇の無効

公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。

解雇以外の不利益な取扱いの禁止

公益通報をしたことを理由とする降格,減給,退職の強要などの不利益な取扱いも禁止されています。

労働者派遣契約の解除の無効等

派遣先での法令違反行為を公益通報したことを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり,派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。

通報先による保護の要件は

保護を受けるための要件は,通報先によって異なります。

役務提供先(事業者内部)に通報する場合

通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると思われることが要件となります。

行政機関に通報する場合

1.又は2.の要件を満たす場合は、保護されます。ただし,通報者が役員の場合は,1.の場合についてのみ保護されます。

  1. 通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。
    ※通報者が役員の場合は,個人の生命・身体,財産保護の急迫な危険がある場合を除き,当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要となります。
  2. 通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると思料し,かつ,次の事項を記載した書面を提出すること。
    ・通報者の氏名又は名称,住所又は居所
    ・通報対象事実の内容
    ・通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると思料する理由
    ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

その他事業者外部(報道機関など)に通報する場合

通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり,かつ,1.~6.のいずれか1つに該当することが要件となります。
※通報者が役員の場合は,3.,5.の保護要件の対象外となるほか,1.,2.,4.の場合は当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要になります。

  1. 役務提供先等又は行政機関に公益通報をすれば,解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由があること。
  2. 役務提供先等に公益通報をすれば,通報対象事実に係る証拠が隠滅され,偽造され,又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があること。
  3. 役務提供先等に公益通報をすれば,役務提供先が通報者について知り得た事項を,通報者を特定させるものであると知りながら,正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由があること。
  4. 役務提供先から役務提供先等又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求されたこと。
  5. 書面により役務提供先等に公益通報をした日から20日を経過しても,通報対象事実について,役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わないこと。
  6. 個人の生命若しくは身体に対する危害又は個人の財産(事業を行う場合におけるものを除く。)に対する損害(回復することができない損害又は著しく多数の個人における多額の損害であって,通報対象事実を直接の原因とするものに限る。)が発生し,又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由があること。

通報を受けた事業者や行政機関はどう対応すればよいか

事業者内部に通報した場合

公益通報を受けた事業者は,通報対象事実に係る是正措置等について,通報者に通知するよう努めなければなりません。

行政機関に通報した場合

  1. 公益通報を受けた行政機関は,必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。
  2. 公益通報が,誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合は,その行政機関は権限がある適切な行政機関を通報者に教えなければなりません。
    なお,処分等の権限がある行政機関は,通報対象事実によって異なり,国の各省庁だけでなく都道府県や市町村の場合もあります。

公益通報者保護制度についてもっと詳しく知りたい

公益通報者保護法の条文,対象法律,その他公益通報者保護制度の詳細については,「公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)」(外部サイトへリンク)を御参照ください。

鹿児島県への公益通報はどこにすればよいか

鹿児島県が通報先となる場合は,通報対象事実について権限を有する法律を所管する課室や出先機関が通報の受付窓口になります。
通報先が分からない場合は,下記までお問い合わせください。

 

鹿児島県総務部広報課県民の声係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL099-286-2093
FAX099-286-2119
Eメールkenmin-koe@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部広報課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?