更新日:2025年3月24日
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意見・提案(令和2年2月)
- 鹿児島港の魚釣りについて
- 会計年度任用職員について
1【鹿児島港の魚釣りについて】(知事へのたより)
意見の概要
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港湾区域は通常,関係者以外立入禁止となっており,魚釣りも禁止のはずです。
しかし,鹿児島港の港湾区域では,各港区の堤防や沖防波堤などで魚釣りをしている人がいます。県は立入禁止の場所での魚釣りを黙認しているのでしょうか。県の漁業取締船等と一緒に取り締まりはできないのでしょうか。
港湾区域で魚釣りをすることは,他県では考えられません。
また,遊漁船が有料で釣り人を沖防波堤に瀬渡ししていますが,これも問題だと思います。
観光都市鹿児島の恥でもあり,港湾汚染,海洋汚染,そして事故防止のためにも取り締まりをしっかりとして欲しいです。
条例を制定して違反者には反則金を科すなどの検討もお願いします。
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担当所属 |
港湾空港課,水産振興課 |
対応・取り組み状況 |
県の港湾施設における魚釣りについては,安全面等の観点から,港湾管理者として,防波堤などに立入禁止の看板や柵を設置しているほか,職員による巡回の際に確認した場合は,釣り人に対して注意喚起を行っているところです。
また,瀬渡しなどの遊漁船業については,遊漁船業法に基づき,県への登録が必要となっており,県では登録された事業者に対し,案内する漁場の位置等を記載した業務規程の提出を求め,立入禁止区域が含まれていないことを確認しているほか,定期的に講習会を開催し,法令遵守の指導等を行っているところです。
なお,御指摘のありましたこれらの取締については,法令上の根拠がないため,対応いたしかねますことを御理解くださるようお願いいたします。
県としては,御指摘も踏まえ,引き続き,釣り人や遊漁船業者に対し,注意喚起や指導を通じて立入禁止等の周知徹底に努めてまいりますので,御理解・御協力をお願いします。
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2【会計年度任用職員について】(知事へのたより)
意見の概要
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2020年4月から実施される会計年度任用職員の募集について,県のホームページやハローワークの求人等を見ました。
総務省の見解によると,再度の任用は2回までで,通年3年までとあります。
県ホームページにも,勤務成績等を判断して翌年度,翌々年度の任用もあり得るとなっていますが,会計年度任用職員の勤務成績等を職員が客観的に判断するのは,実際は難しいのではないでしょうか。
また,ハローワークの求人を見ると,県の会計年度任用職員の中には,更新なしと明記しているものもありました。
同じ会計年度任用職員で,更新の有無に違いがあるのは違和感があります。公正公平な観点から,更新なしに統一すべきではないでしょうか。
県民の誰が見ても,公正公平な会計年度任用職員の運用を行っていると思えるようにして欲しいです。 |
担当所属 |
人事課 |
対応・取り組み状況 |
会計年度任用職員については,常勤職員等と同様,地方公務員法に基づく人事評価を行うこととしております。
また,会計年度任用職員の採用に当たっては,原則として公募を行うこととしつつ,国の非常勤職員の取扱いに準じて,現任者の勤務実績が良好であれば,公募を行うことなく,勤務実績等に基づく能力実証を行った上で,連続2回まで同一人を再度任用する取扱いもできることとしております。
なお,会計年度任用職員のうち,補助事務員及び補助作業員については,その業務が他の職員の指示に従って処理する補完的・定型的なものであって,比較的簡易で馴染みやすいものを予定しており,より多くの方に任用の機会を付与する考えから,任期を6か月以内とし,更新は行わないこととしています。
その上で,任期終了後1か月を経過すれば,同一人を再度任用することができることとしております。
今後とも,地方公務員法等の趣旨を踏まえ,適切な制度運用となるよう努めてまいります。
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