閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2023年1月16日

ここから本文です。

あっせん・調停・仲裁

働組合と使用者が労働条件などの団体交渉を進めるに当たり,使用者が応じなかったり,お互いの主張の折り合いがつかず紛争になった場合に,当事者の一方または双方から申請があれば,労働委員会の委員が公平な第三者の立場で双方の考えを聞き,解決のため調整を行います。
働争議の調整には,以下のあっせん,調停,仲裁の3つの方法がありますが,ほとんどの場合,あっせんが利用されています。

労働争議の調整方法

1っせん

っせん員が調整。労使双方の主張を整理し,歩み寄りを促す助言等を行い,話し合いによる解決を図ります。(あっせん案を提示することもあります。)
っせん員はあらかじめ委嘱されたあっせん員候補者の中から労働委員会会長が事件ごとに指名します。
(なお,労働者個人と使用者との間の紛争は「個別労働関係紛争のあっせん」をご覧ください。)

2調

調停委員による調整。調停案を提示して労使双方に受諾を勧告します。

3

益委員3人による仲裁委員が仲裁裁定を出します。この裁定は労働協約と同じ効力があり,当事者は従わなければなりません。

くわしくはこちらも→(Q&A)労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局総務課

電話番号:099-286-3953

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?