あっせん・調停・仲裁
労働組合と使用者が労働条件などの団体交渉を進めるに当たり,使用者が応じなかったり,お互いの主張の折り合いがつかず紛争になった場合に,当事者の一方または双方から申請があれば,労働委員会の委員が公平な第三者の立場で双方の考えを聞き,解決のため調整を行います。
労働争議の調整には,以下のあっせん,調停,仲裁の3つの方法がありますが,ほとんどの場合,あっせんが利用されています。
労働争議の調整方法
1あっせん
あっせん員が調整。労使双方の主張を整理し,歩み寄りを促す助言等を行い,話し合いによる解決を図ります。(あっせん案を提示することもあります。)
あっせん員はあらかじめ委嘱された
あっせん員候補者の中から労働委員会会長が事件ごとに指名します。
2調停
調停委員による調整。調停案を提示して労使双方に受諾を勧告します。
3仲裁
公益委員3人による仲裁委員が仲裁裁定を出します。この裁定は労働協約と同じ効力があり,当事者は従わなければなりません。
くわしくはこちらも→
(Q&A)労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
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