更新日:2023年9月7日
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平成24年4月1日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次1括法:平成23年法律105号)の成立に伴い、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「特優賃法」という。)に係る事務の権限が鹿児島県より各市に移譲されています。
つきましては,以下の手続きについて,各市の住宅部局が窓口となりますのでご注意ください。
配慮入居とは,3ヶ月以上入居がない住戸に本来の入居資格を有しない方でも入居することができるものです。
所得に関係なく,親子世帯,高齢者世帯,障害者世帯,夫婦のみの世帯,単身世帯及び災害その他特別な事情により,住宅の確保に配慮を要すると知事が認めた世帯の方は手続きによって入居することができます。
配慮入居者が入退居した場合は,入退居日から1ヶ月以内に市に報告する手続きが必要です。
配慮入居の場合,契約期間5年以下の定期借家契約になります。ただし,契約終了日の10ヶ月前の時点で,配慮入居者に賃貸している住戸以外に1ヶ月以上空家がある場合や,契約終了日の10ヶ月前から3ヶ月以上の期間,配慮入居者に賃貸している住戸において3ヶ月以上入居を希望する者がいない場合は,再契約することができます。
契約終了日の10ヶ月前の時点で,配慮入居者に賃貸している住戸以外に1ヶ月以上空家がある場合
契約終了日の10ヶ月前から3ヶ月以上の期間,配慮入居者に賃貸している住戸において,入居を希望する者がいない場合
鹿児島県特定優良賃貸住宅に係る配慮入居者に関する取扱要領(PDF:65KB)
管理会社を変更する場合,あらかじめ市の承認が必要です。
鹿児島県特定優良賃貸住宅制度要綱運用基準(PDF:74KB)
住宅管理者管理業務等調書(別記1号様式)(EXCEL:25KB)
賃貸住宅管理受託等同意書(別記3号様式)(WORD:26KB)
鹿児島県特定優良賃貸住宅認定計画変更認定申請書(別記10号様式)(WORD:199KB)
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特優賃住宅の管理に必要な権原を取得した者に地位を承継する場合,あらかじめ市の承認が必要です。その際は,当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。
鹿児島県特定優良賃貸住宅制度要綱運用基準(PDF:74KB)
管理期間を経過していない特優賃住宅について,下記の要件のいずれかに該当する場合,用途の廃止をすることができます。なお,供給計画の廃止に係る市の承認と住宅の処分に係る九州地方整備局長の承認が必要となります。
-次のイ及びロに該当する場合
イ.管理期間が10年を経過している住宅であって,社会・経済情勢の変化等により空家となり,入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず入居者がないものであること
ロ.本来入居者の入居を阻害せず,当該特定優良賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に支障を及ぼさないとき
-災害,老朽化等により特優賃住宅として引き続き管理することが不適当な場合
-建替えを行うため必要がある場合
-都市計画事業等を施行するため必要がある場合等
鹿児島県特定優良賃貸住宅制度要綱運用基準(PDF:74KB)
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