更新日:2025年5月28日
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一定規模以上の開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)を行う場合の許可申請に使用します。
一定規模とは
区域区分のない都市計画区域:3,000平方メートル以上
(区域区分がないとは,市街化区域と市街化調整区域に分かれていない区域)
都市計画区域外:10,000平方メートル以上
第2種特定工作物(公園や運動場など):都市計画区域内外にかかわらず10,000平方メートル以上
区画形質の変更とは
区画の変更・・・公共施設の道路や公園等を設ける開発
形の変更・・・・土地を削ったり,土を盛ったりする開発
質の変更・・・・宅地以外の土地を宅地とする開発
建築課監察指導係
099-286-3739
受付窓口:建築課監察指導係
受付時間:開庁日の8時30分~17時
別記様式第二(開発行為許可申請書:都市計画区域内)
別記様式第二の二(開発行為許可申請書:都市計画区域外)
県収入証紙による申請手数料が必要となります。※詳細な金額については受付窓口へお問い合わせください。鹿児島市内の開発許可申請は,鹿児島市土地利用調整課において申請受付から許可までの事務を行っています。
よくあるご質問
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