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更新日:2022年3月11日

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地域建設業経営強化融資制度

制度の概要

県発注工事を受注・施工している中小・中堅建設企業が県に対して有する工事請負代金債権について,県の承諾を得て債権譲渡先に譲渡担保として提供し,工事未完成部分相応額も含め融資を受けることができる制度です。
  • 国発注工事についても利用できます。国の工事発注機関にご相談ください。
  • 市町村発注工事についても,利用可能な市町村があります。各市町村にお問い合わせください。
  • 社会全体の効用を高める施設に関する民間工事(病院,福祉施設,PFI等)も対象となりました。融資窓口にご相談ください。

対象となる建設企業

中小・中堅元請建設企業
(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設企業)

対象工事

本制度は,県発注工事のうち以下を除く工事を対象とします。
  • 低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
  • 以下の工事を除く,債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事
  • 債務負担行為の最終年度の工事であって,かつ,年度内に終了が見込まれる工事
  • 前年度から繰り越された工事であって,かつ,年度内に終了が見込まれる工事
  • その他受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事

手続きの流れ

融資申込・相談窓口(債権譲渡先)及び融資利率

実施時期

成20年12月26日から令和8年3月末まで

国土交通省・(一財)建設業振興基金へのリンク

よくあるご質問

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土木部監理課

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