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ホーム > くらし・環境 > 食の安心・安全 > 食品リサイクル > 食品リサイクル法について

更新日:2023年11月16日

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食品リサイクル法について

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)について

【食品リサイクル法(平成12年法律第116号)の趣旨】

食品の売れ残りや食べ残しにより,又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について,発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに,飼料や肥料等の原材料として再生利用するため,食品関連事業者(製造,流通,外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する。

食品廃棄物とは

1食品が食用に供された後に,又は食用に供されずに廃棄されたもの

…食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し等

2食品の製造,加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

…食品の製造や調理過程で生じる加工残さ等

食品関連事業者とは

1食品製造業者,食品卸売業者,食品小売業者

…食品メーカー,食品卸,百貨店,スーパー,コンビニエンスストア等

2外食事業者

…飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるもの

(沿海旅客海運業,内陸水運業,結婚式場業,旅館業)

食品循環資源とは

1食品廃棄物のうち肥料や飼料等の原材料となる有用なもの

2熱回収により熱を得ることにより利用する資源として有効利用するもの

 

食品循環資源の再生利用とは

食品循環資源から肥料や飼料を製造したり,炭化等の過程を経て燃料や還元剤,油脂・油脂製品,エタノール,メタンを製造し利用すること食品循環資源の再生利用の流れ

消費者及び食品関連事業者の責務

1食品の購入又は調理方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努める。

2食品循環資源の再生利用で得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努める。

 

食品循環資源の再生利用を推進する関係者の役割

食品関連事業者の役割

1食品廃棄物等の再生利用等を促進するため,食品関連事業者が実施すべき内容を以下のとおり定めています。

  • 食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制すること
  • 食品廃棄物等を可能な限り飼料や肥料等の原材料へ再生利用すること
  • 飼料や肥料等へ再生利用できない食品廃棄物等は,可能な限り熱回収を実施すること
  • 再生利用や熱回収を実施できない食品廃棄物等は,減量化により事業場外への排出を可能な限り抑制すること

2食品廃棄物等の発生量が年間100t以上の食品関連事業者は,毎年度,6月末までに,主務大臣に食品廃棄物等の発生量や再生利用等の取組の状況を報告しなければなりません。

登録再生利用事業者制度

1食品循環資源の再生利用を行うリサイクル業者のうち,優良な取組事業者について,申請に基づき主務大臣が登録を行います。

2登録を受けた事業者に食品循環資源を持ち込む場合,一般廃棄物に限り,荷卸し地の許可(廃棄物処理法)が不要となるほか,肥料や飼料の製造や販売等について,届出(肥料取締法,飼料安全法)が不要になります。

再生利用事業計画認定制度

1食品関連事業者とリサイクル業者,農林漁業者等が連携して再生利用計画を作成し,これを主務大臣が認可します。

2認可を受けた場合,一般廃棄物に限り,その計画に係る食品循環資源の収集運搬の許可(廃棄物処理法)が不要となるほか,肥料や飼料の製造や販売等について,届出(肥料取締法,飼料安全法)が不要になります。

県内における取組状況

1登録再生利用事業者

肥料化事業:1件

登録再生利用事業者一覧(外部サイトへリンク)

2再生利用事業計画認定1計画

再生利用事業計画認定一覧(外部サイトへリンク)

 

 

<参考>

食品リサイクル法について(PDF:157KB)

 

詳細は,下記の農林水産省ホームページを御覧ください。

農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

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農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

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