更新日:2024年10月22日
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鹿児島県は,株式会社蓬の郷(鹿児島県志布志市有明町蓬原351-3,代表取締役谷口芳隆,以下「蓬の郷」という。)が,食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)に違反する豚肉及び牛肉を販売していたことを確認しました。
このため,令和6年10月22日,蓬の郷に対し,法に基づき,表示の是正と併せて,原因の究明・分析の徹底,再発防止対策の実施等について指示を行いました。
(1)鹿児島県は蓬の郷に対し,令和6年5月24日から令和6年9月12日までの間に立入検査等を実施しました。
(2)この結果,蓬の郷は,仕入先に原産地を十分に確認しないまま仕入れた「宮崎県産黒豚」肉または「国内ブランド豚」肉について「鹿児島県産黒豚」と事実と異なる表示を行い,少なくとも令和4年1月11日から令和6年1月27日までの間に,84.74キログラムを鹿児島県志布志市に販売したことを確認しました。
また,蓬の郷は,仕入先に原産地を十分に確認しないまま仕入れた「宮崎県産黒毛和牛」肉について「鹿児島県産黒毛和牛」と事実と異なる表示を行い,少なくとも令和4年1月18日から令和6年1月27日までの間に,49.5キログラムを鹿児島県志布志市に販売したことを確認しました。
蓬の郷が行った上記1の行為は,基準第18条第1項の表の「原産地」の項の規定に違反するものです。
このため,鹿児島県は,蓬の郷に対し,法第6条第1項の規定に基づき,以下の内容の指示を行いました。
(1)蓬の郷が販売しているすべての食品について,直ちに表示の点検を行い,不適正な表示の食品については,速やかに,基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)蓬の郷が鹿児島県志布志市に販売した豚肉及び牛肉の一部について,基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として,同社において,消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるをえないことから,これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ,蓬の郷における食品表示に関する責任の所在を明確にし,社内における品質表示のチェック体制の強化,拡充等の再発防止対策を実施するとともに,当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し,必要な改善を行うこと。これにより,今後,同社が販売する食品について,基準に違反する表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して,食品表示制度についての啓発を行い,その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ,令和6年11月22日までに鹿児島県知事あてに提出すること。
【参考】九州農政局において,当該事業者に対して牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。牛トレーサビリティ法)の規定に基づく勧告が行われています。https://www.maff.go.jp/kyusyu/press/(外部サイトへリンク)
〈添付資料〉
(参考)食品表示法・食品表示基準【抜粋】(PDF:103KB)
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