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更新日:2024年3月26日

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かごしまの農林水産物認証制度実施要領

第一章

第1

の要領は,「かごしまの農林水産物認証制度実施要綱」に基づき,認証制度の実施にあたって,必要な事項を定めるものとします。

第二章

第2証の区分及び品目

認証制度では別記1のとおり認証の区分及び品目を掲げ,品目毎に認証を行います。
た,野菜(スプラウトを除く。)・果樹・米・茶・その他作物については,化学合成された農薬や肥料(野菜の養液栽培を除く)の使用量を低減することを基本として,土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに,農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法への取組も,併せて認証を行います。

第3証の要件

下の各基準について第2に規定している認証の区分ごとに別記2に定める基準を満たしていることを認証の要件とします。
(1)生産,出荷に関する基準
(2)管理体制に関する基準
(3)その他,認証の区分ごとに必要な基準

第4証申請者の要件

1証の申請を行うことができる生産者は,次に掲げる要件のすべてを満たすものとします。
(1)鹿児島県内で農林水産物を生産していること。
(2)生産・出荷管理及び表示管理・生産履歴等の情報管理を行う別記2認証基準の管理体制に関する基準に定める責任者をそれぞれ設置していること。ただし,人的要因により,それぞれの責任者の選任が困難な場合は,兼任することができる。
(3)認証の申請を行う構成員間で,生産・栽培基準の遵守に関する協定を締結していること。ただし,個人で申請する場合を除く。
2項の規定に関わらず,第14の規定により認証を取り消され,その取消しの日から1年を経過しない生産者は,第5の認証の申請を行うことができません。

第5証の申請

証の申請をしようとする生産者は,毎年度,品目ごとに,審査・認証機関が別に定める様式に必要な事項を記入の上,審査・認証機関が別に定める審査・認証手数料を添えて認証の申請を行います。

第6報の提供及び生産履歴等の保存

1証を受けた生産者は,認証を受けた品目に係る次の情報を提供できるよう努めるものとします。
(1)認証登録番号
(2)認証年月日
(3)品目名
(4)生産者名及び住所
(5)生産栽培状況
(6)その他必要事項
2項の公開は,票片やホームページ等により行うものとします。
3証を受けた生産者は,認証を受けた品目の生産履歴及びその他必要な書類を,認証を受けた日から3年間保存しなければなりません。

第7証を受けた生産者の責務

証を受けた生産者は,次に掲げる責務を有するものとします。
(1)生産・出荷の過程において,関係法令等を遵守するとともに,農林水産物の安全な生産・出荷に積極的に取り組むこと。
(2)生産履歴の内容に責任を持つとともに,審査・認証機関又は県から請求があった場合は,生産履歴及びその他必要な書類を提出すること。

第三章証の表示

第8証の表示

証を受けた生産者は,別記3に定める「認証マーク使用基準」に基づき,認証を受けていることを明確にすることができます。

第四章査・認証機関

第9査・認証機関

査・認証機関は,(公社)鹿児島県農業・農村振興協会とします。

第10査・認証機関の業務

査・認証機関は,生産者の申請に基づき,第3の認証の要件に適合していることを確認,審査し,認証を行います。

第11査・認証の方法

査・認証機関は,次の各号に掲げる方法に従い,審査・認証を行います。
(1)審査
証の申請書類について,認証基準に基づき書類審査を行います。
の書類審査に適合したものについて,現地審査を行います。

ただし,5年以上,同一品目について認証を取得している団体・個人の当該品目については,現地審査を省略することができます。

(2)判定
査・認証機関内に学識経験者,消費者代表等で構成する認証判定委員会を設置し,前号の審査結果に基づき,認証の可否について判定します。
(3)認証
査・認証機関は前号の判定結果をもって,審査・認証機関が別に定める認証通知書を申請した生産者に交付します。

第12証等の報告

査・認証機関は,生産者を認証したときは,次の各号を別記様式1号により速やかに県に報告しなければなりません。
(1)認証登録番号
(2)認証年月日
(3)認証の区分及び品目名
(4)生産者名及び住所,問い合わせ先電話番号
(5)ほ場等の面積
(6)出荷予定数量
(7)出荷予定期間

第13簿の備付け及び保存

1査・認証機関は,認証業務に関する事項で,次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え,これを保存しなければなりません。
(1)認証の申請を受けた年月日
(2)申請のあった認証の区分及び品目名
(3)申請のあった生産者名及び住所
(4)審査を行った年月日
(5)認証の可否を判定した年月日
(6)審査,判定に従事した者の氏名
2項に規定する書類は,認証の可否を判定した日から3年間,保存しなければなりません。

第14証の取消し

1査・認証機関は,認証を受けた生産者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は,調査及び指導を行い,認証判定委員会による事情の聴取を行ったうえで取り消し相当と判断したときは,その認証を取り消すこととします。
(1)第5の規定に基づく記載内容等に虚偽が判明したとき。
(2)第7及び第8の規定に反する行為が判明したとき。
(3)その他認証制度の信頼性を著しく損なう行為をしたとき。
2証を受けた生産者は前項の規定により認証を取り消されたときは,速やかに認証通知書を審査・認証機関へ返納しなければなりません。
3査・認証機関は,認証した生産者の認証を取り消したとき,又は生産者から認証の辞退等の申出があったときは,その旨を別記様式2号により県に報告しなければなりません。

第15入り等

1査・認証機関は,認証基準等が遵守されているかどうかの確認を行うため,認証を受けた生産者から必要な報告を求め,関係書類を閲覧するとともに,生産・出荷施設等に立ち入ることができるものとします。
2査・認証機関は,前項の確認調査において,認証基準に基づき適正な処理がなされていないと判断した場合は,改善指導を行うことができます。

第16密保持義務等

査・認証機関の役員及びその職員又はこれに従事した者は,認証の業務に関して知り得た秘密を関係者以外に漏らし,又は自己の利益のためにこれを使用してはなりません。

第五章表・報告・監査等

第17証を受けた生産者等の公表

1は,第12の規定により,審査・認証機関から認証をした生産者の報告を受けたときは,次の各号に掲げる事項を一般に公表します。
(1)認証登録番号
(2)認証年月日
(3)認証の区分及び品目名
(4)生産者名及び住所,問い合わせ先電話番号
(5)ほ場等の面積
(6)出荷予定数量
(7)出荷予定期間
2は,第14の3の規定により,認証した生産者の認証の取消しの報告を受けたときは,次の各号に掲げる事項を一般に公表します。
(1)認証取消年月日
(2)認証の区分及び品目名
(3)生産者名及び住所
(4)取り消した理由
31項及び2項の規定による公表は,県ホームページ等により公表を行うものとします。

第18告・監査等

1は,認証業務の公平性,公正性を保ち,かつ,その適切な実施を確保するため,必要があると認めるときは,審査・認証機関に対し,認証業務に必要な報告を求め,又はその事務所に立ち入り,認証業務の状況もしくは帳簿,書類その他の物件を監査し,もしくは関係者に質問することができるものとします。
2は,前項の監査の結果,改善を要する場合は,審査・認証機関に対し,必要な措置を講ずるよう指示することができるものとします。

第19情等の対応

1,審査・認証機関及び生産者は,それぞれに苦情等(認証された農林水産物に対する苦情,問い合わせ及び事故をいう。以下同じ。)の処理について,適切な対応が可能な体制を整備します。
2証に関する苦情等への対応は,それぞれ当該各号に定める責務に応じて適切に対処することとします。
(1)県は,寄せられた苦情等について,責任をもって原因究明を行い,適切な処理を行います。また,審査・認証機関,生産者で対応した苦情についても,対処した内容を把握するとともに,適切な対処方法についての指導を行います。
(2)審査・認証機関は,審査・認証業務に関する苦情等についての責務を負います。
(3)生産者は,生産管理責任者を置き,認証後出荷された個々の生産物に関する苦情等についての責務を負います。
お,万が一,事故が発生した場合は,出荷した品目の回収を最優先に行い,事故が拡がることがないよう対処するとともに,迅速な原因究明と対応をとらなければなりません。

第六章証制度の推進

第20進体制

証に関する総合調整は,農政部農政課が行います。なお,生産者への指導等については,地域振興局・支庁が関係機関・団体と連携を図りながら行います。

第七章

第21の他

の他認証制度の実施に関する必要な事項は,別に定めます。

附則

この要領は,平成16年8月16日から施行します。ただし,第8の規定は,平成16年10月1日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成17年3月8日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成17年7月1日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成18年8月25日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成18年9月25日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成18年12月8日から施行します。
一部改正(品目の追加)
この要領は,平成19年1月16日から施行します。
一部改正(品目の追加)
この要領は,平成19年10月24日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成20年4月1日から施行します。
一部改正(品目の追加)

この要領は,平成20年5月30日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成21年4月1日から施行します。
一部改正(認証基準の改正)
この要領は,平成21年8月31日から施行します。
一部改正(認証基準の改正)
この要領は,平成22年3月1日から施行します。
一部改正(品目の追加,認証基準の改正)
この要領は,平成23年2月1日から施行します。
一部改正(品目の追加)
この要領は,平成23年9月1日から施行します。
一部改正(品目の追加,認証基準の改正)
この要領は,平成24年4月1日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成25年4月1日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成26年9月29日から施行します。
一部改正
この要領は,平成27年1月30日から施行します。
一部改正(認証基準の追加)
この要領は,平成27年2月27日から施行します。
一部改正(品目の追加,認証基準の改正)
この要領は,平成28年8月29日から施行します。
一部改正(品目の追加,認証基準の改正)
この要領は,平成29年3月6日から施行します。
一部改正(認証基準の改正)
この要領は,平成29年3月31日から施行します。
一部改正(認証基準の改正)
この要領は,平成29年9月15日から施行します。
一部改正(品目の追加,対象作物の追加,認証基準の改正)
この要領は,平成30年3月29日から施行します。
一部改正(品目の追加)
この要領は,平成30年9月12日から施行します。
一部改正(品目の追加)
この要領は,令和元年6月7日から施行します。
一部改正(審査方法の改正,品目の追加)
この要領は,令和3年4月1日から施行します。
一部改正(品目の追加)
この要領は,令和4年3月11日から施行します。
一部改正(対象作物の追加,認証基準の改正)
この要領は,令和5年4月3日から施行します。
一部改正(品目の追加)
この要領は,令和5年9月1日から施行します。
一部改正(審査方法の改正)
この要領は,令和6年4月1日から施行します。

 

 

 

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