更新日:2024年7月16日
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農産物の機能性の表示については,健康の維持及び増進に役立つ「機能性」について表示できる「機能性表示食品」制度や,特定の栄養素を補給するために食品中の「栄養機能」について表示できる「栄養機能表示」制度等があります。
これらの制度を活用し,県産農産物に含まれる「栄養成分」,「機能性関与成分」等に着目した高付加価値化を加速化させるため,生産者,関係機関等への理解促進を図るとともに,モデル産地づくりに取り組みます。
栄養機能・機能性表示への取組意向がある産地・生産者に対して,農産物の栄養機能・機能性表示の取組を支援します。
(例)コンサル経費,成分分析経費,袋・ラベル等の作成経費等
原則として,市町村,農業協同組合,農業公社,市町村が組織する協議会又は3戸以上の農業者で組織する団体。
ただし,次の要件を満たす場合にあっては,3戸に満たない農家で組織する団体(農事組合法人,農事組合法人以外の農地所有適格法人,特定農業団体)であっても,事業実施主体として認める。
(1)事業終了後5年間は引き続き当該団体であると認められること。
(2)当該法人の行う農業に常時従事する者を3人以上雇用していること。
定額(上限25万円)
募集の期間は,令和6年7月17日(水曜日)から令和6年8月7日(水曜日)までとします。
事業実施期間は,交付決定から令和7年3月31日(月曜日)までとします。
実施要領に定める成果目標基準により事業実施計画ごとに審査を行うとともに,別に定める予算配分基準及び専門家(農業機能高付加価値化審査委員会)による審査を実施した上で,予算の範囲内において選定(8月下旬頃を予定)します。
応募書類一式を,原則,事業実施主体の本拠地を所管する市町村の農政担当課に,郵送または電子メールにて提出してください。
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