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更新日:2023年12月1日

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その他

4-1日本型直接支払制度との連携

4-1-1日本型直接支払制度とは?

農村地域の高齢化,人口減少等により,農業・農村の多面的機能(国土保全,水源涵養,景観形成等)の発揮に支障が生じつつあることから,地域の共同活動による多面的機能の発揮を促進する制度です。

(1)多面的機能支払交付金(外部サイトへリンク)(本県ではこの交付金を活用し「水土里サークル活動」を展開)

(2)中山間地域等直接支払交付金(農林水産省HP)(外部サイトへリンク)

(3)環境保全型農業直接支払交付金

上記によりあらゆる活動が取り組まれるなか,(1)のうち「農地維持支払」に係る活動の中で,また(2)のうち「農業生産活動等を維持するための活動」の中で,荒廃農地の解消活動が取り組まれています。

★規模拡大を志向する方は,以下の点に留意!

  • 上記(1)(2)で荒廃状況を解消した農地は,以後も荒れないよう「保全管理(草刈りの継続等)」していますので,当該農地を「有効活用(農業利用)」したい場合は,当該地域等と協議され,その上で,前述した農地中間管理機構(農地バンク)や所有者不明農地制度等を利用し,規模拡大に御活用ください。
  • 詳しくは,市町村の農政担当課又は耕地担当課に御相談ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

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