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更新日:2014年10月13日

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条例の対象施設

(1)共的施設とは

院,劇場,集会場,百貨店,道路,公園など多数の者が利用する施設をいう。
共的施設について,新築等をしようとする場合には,高齢者,障害者等が安全かつ快適に利用できるよう規則で定めている整備基準に適合させるよう努めてください。

(2)定公共的施設とは

共的施設のうち,高齢者,障害者等が安全かつ快適に利用できるようにするための整備を促進することが特に必要な施設をいう。
定公共的施設の新築等を行う場合には,工事に着手する日の30日前までに,施設の所在地を所管する地域振興局建設部等への届出が必要。

区分

公共的施設(施設の例示)

特定公共的施設

建築物

福祉保健施設
児童福祉施設,老人福祉施設,介護老人保健施設,母子健康センター等 全てのもの
文化施設 図書館,博物館,美術館等
公衆便所 公衆便所
官公庁施設 国・県・市町村等の施設
教育施設 学校,自動車教習所,職業訓練施設等
火葬場 火葬場
公益施設 ガス,電気,電気通信事業者の事務所
医療施設 病院,診療所 用途面積300平方メートル以上
集会施設 集会場,公会堂,公民館,冠婚葬祭施設
物品販売施設 卸売市場,百貨店,マーケットその他物品販売を営む店舗
公衆浴場 公衆浴場
飲食施設 飲食店,料理店,喫茶店,バー,キャバレー等
サービス施設 理・美容所,クリーニング取次店,金融機関,郵便局,学習塾等
興行施設 劇場,観覧場,映画館,演芸場 用途面積1,000平方メートル以上
展示施設 展示場
宿泊施設 ホテル,旅館等
体育施設 体育館,水泳場,ボーリング場,スケート場等
娯楽施設 遊技場,カラオケボックス,ダンスホール等
駐車施設 建築物である路外駐車場(機械式駐車場を除く)
共同住宅等 共同住宅,寄宿舎,下宿 用途面積2,000平方メートル以上
事務所 事務所(他の項の公共的施設に附属するものを除く)
工場 工場
複合施設 2以上の異なる用途に供する建築物
公共交通機関の施設 鉄道の停車場,軌道の停留所,バスターミナル,空港・港湾の旅客施設 全てのもの
道路 国道,県道,市町村道
公園等 都市公園,動物園,植物園,遊園地
建築物以外の路外駐車場 建築物以外の路外駐車場 駐車場法で届出の必要なもの

※用途面積共的施設の用途に供する部分の床面積の合計をいう。
えば,物品販売施設では,売場,客用便所のほかに,事務所,従業員便所,倉庫など,その施設の用途に供する全てを含む。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部障害福祉課障害者支援室

電話番号:099-286-2746

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