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更新日:2024年4月1日
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高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(管理医療機器又は一般医療機器に分類されているものもある)を販売し,授与し又は貸与しようとするには,高度管理医療機器等販売業(貸与業)の許可が必要になります。
鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
受付窓口:営業所の所在地が鹿児島市外であるときは所管する保健所
営業所の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所
受付時間:管轄する保健所が開庁している時間
鹿児島市外の営業所の方は,以下の様式を使用してください。
鹿児島市内の営業所の方は,鹿児島市のホームページ(上記リンク先)をご参照ください。
平成29年4月21日付け厚生労働省通知「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく新規許可等の申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」に基づき,平成29年7月1日から,新規申請時において,社会保険及び労働保険への加入状況について確認しますので,以下の「別紙1」の提出に御協力ください。
別紙1(社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票)(WORD:28KB)
別紙1(社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票)(PDF:42KB)
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