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更新日:2020年4月16日

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医薬分業とは

医薬分業とは,医療機関を受診した際に,患者さんが医療機関で薬をもらう代わりに“処方せん”を受け取り,その処方せんに基づいて街の保険薬局で薬を調剤してもらう方式のことです。

 

処方せんには薬の種類や服用方法などが記載してあり,薬剤師が,患者さんの体質や現在服用している薬の状況などの記録(薬歴)を基に,処方せんに記載されている薬の量や他の薬との飲み合わせ等を確認し,問題がある場合は処方した医師に確認しながら調剤します。

また,薬をわたす際に,薬の正しい服用方法,留意点などについて,患者さんにわかりやすく説明(服薬指導)することにより,より一層安全に薬を服用できることを目指しています。

 

このように,医師と薬剤師がそれぞれの専門性を発揮し協力しあうことでより良い医療サービスの提供を図ることができますので,国や県においても,医薬分業の推進に積極的に取り組んでいます。

本県における医薬分業(処方せん受取)率の推移

本県及び全国における医薬分業率の推移(単位:%)
  平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
本県 64.5 65.6 67.1 67.9 69.5
全国平均 63.1 65.1 66.1 67.0 68.7
(公益社団法人日本薬剤師会調べ)

用語の説明

薬局とは

「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」で,薬剤師が調剤の業務を行う場所(医薬品の販売業を併せ行う場合には,その場所を含む。ただし,病院等の調剤所を除く。)と規定されています。

薬局を開設するには,都道府県知事(鹿児島市内の薬局においては鹿児島市長)の許可が必要です。また,必要な設備として薬局内には調剤室が設置されています。なお,薬局開設許可がない店舗名では「薬局」という文字は使えません。(県内の薬局数:892件(平成28年4月1日現在))

保険薬局とは

「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく開設許可を受けた薬局のうち,「健康保険法」に基づき九州厚生局が指定した薬局をいいます。

(県内の保険薬局数:875件(平成28年4月1日現在))

 

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保健福祉部薬務課

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