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更新日:2020年4月16日
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処方せんには薬の種類や服用方法などが記載してあり,薬剤師が,患者さんの体質や現在服用している薬の状況などの記録(薬歴)を基に,処方せんに記載されている薬の量や他の薬との飲み合わせ等を確認し,問題がある場合は処方した医師に確認しながら調剤します。
このように,医師と薬剤師がそれぞれの専門性を発揮し協力しあうことでより良い医療サービスの提供を図ることができますので,国や県においても,医薬分業の推進に積極的に取り組んでいます。
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
本県 | 64.5 | 65.6 | 67.1 | 67.9 | 69.5 |
全国平均 | 63.1 | 65.1 | 66.1 | 67.0 | 68.7 |
薬局を開設するには,都道府県知事(鹿児島市内の薬局においては鹿児島市長)の許可が必要です。また,必要な設備として薬局内には調剤室が設置されています。なお,薬局開設許可がない店舗名では「薬局」という文字は使えません。(県内の薬局数:892件(平成28年4月1日現在))
(県内の保険薬局数:875件(平成28年4月1日現在))
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