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ホーム > よくあるご質問 > 衛生・動物愛護 > 建築物の清掃を行う事業などの登録を受けるには

更新日:2022年1月11日

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建築物の清掃を行う事業などの登録を受けるには

質問

建築物の清掃を行う事業などの登録を受けるには

回答

登録制度は,事業者の位置づけを明確にするとともに,その資質向上を図ることを目的としています。
ビル所有者らの委託を受けて,ビルの清掃,空気環境の測定など,建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする事業者については,「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)により,一定の人的・物的基準及びその他の規準を満たしていれば,営業所ごとに県知事の登録を受けることができます。(登録期間は6年間)

登録の対象となっているのは,以下の8業種です。
・建築物清掃業
・建築物空気環境測定業
・建築物空気調和用ダクト清掃業
・建築物飲料水水質検査業
・建築物飲料水貯水槽清掃業
・建築物排水管清掃業
・建築物ねずみ昆虫等防除業
・建築物環境衛生総合管理業

詳しくは,県庁生活衛生課へお問い合わせください。(電話099-286-2784)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

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