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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 医療機関開設・変更 > 新型コロナウイルスワクチン職域接種に係る医療法上の手続について

更新日:2021年6月18日

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新型コロナウイルスワクチン職域接種に係る医療法上の手続について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(職域接種)を実施する際に必要となる医療法上の手続については以下のとおりです。

必要な手続図(PDF:39KB)←必ず御確認ください)

手続が必要な場合は,必ず接種を開始する前に各地域振興局・支庁地域保健福祉課(鹿児島市内は鹿児島市役所保健部生活衛生課)までお問い合わせください。

参考(国事務連絡)

「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和3年2月1日)(PDF:1,307KB)

「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和3年6月14日)(PDF:1,123KB)

1既存の医療機関内でのみ接種を行う場合

医療法上の手続は特に必要ありません。

例)外部の医療機関に出向いて実施する場合

例)企業内診療所で実施する場合(ただし,当該企業内診療所が医療法に基づいて開設を届け出ている場合に限ります。)

2既存の医療機関外で接種を行う場合

以下の2-1,2-2の手続のいずれかを行う必要があります。

例)オフィスの会議室で実施する場合

例)学校の体育館で実施する場合

2-1既存の医療機関の巡回健診等として実施する

県内の既存の医療機関の事業として接種を行う場合,新たな診療所開設手続を要しない巡回健診等として実施することができます。

実施の際は,事前に巡回健診等実施計画書を提出してください

なお,計画書の必要事項のうち,実施日時・場所・実施責任者を記す「実施計画」の提出は適切な時期に事後的に行って差し支えありません

(提出は,当該医療機関が,当該医療機関を所管する各地域振興局・支庁地域保健福祉課(鹿児島市内は鹿児島市役所保健部生活衛生課)に行う必要があります。)

巡回健診等実施計画書(WORD:17KB)

巡回健診等実施計画書(「実施計画」のみ)(WORD:17KB)

  • 「実施計画」のみのものは,「実施計画」を事後的に提出する際にお使いください。
  • 上記はあくまでも作成例です。必要事項が記載されていれば,様式は任意で構いません。
  • 押印は不要です。

2-2新たに診療所を開設して実施する

1及び2-1以外の場合は,診療所開設の手続が必要です

  • 法人が開設主体となる場合(下記2.以外の場合)→A.診療所開設許可申請
  • 個人の医師が開設主体となる場合→B.診療所開設届(開設後10日以内に届出が必要)

なお,診療所開設に当たり,既存の医療機関の管理者が新たに開設する診療所を管理しようとする場合は,あわせて,C.2箇所(以上)管理許可申請が必要です。

詳しくは,診療所開設予定場所を所管する各地域振興局・支庁地域保健福祉課(鹿児島市内は鹿児島市役所保健部生活衛生課)までお問い合わせください。

  • 正式な申請・届出を事後的に行うことも可能です。(必ず接種を開始する前に御相談ください。)

A.事後手続作成例(診療所開設許可申請)(WORD:17KB)

B.事後手続作成例(診療所開設届)(WORD:17KB)

C.事後手続作成例(2箇所(以上)管理許可申請)(WORD:17KB)

問合せ先

鹿児島市

鹿児島市役所保健部生活衛生課医務薬務係099-803-6881

日置市,いちき串木野市,鹿児島郡

鹿児島地域振興局地域保健福祉課指導監査介護係099-272-6301

枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市

南薩地域振興局地域保健福祉課指導監査係0993-53-8001

阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡

北薩地域振興局地域保健福祉課指導監査係0996-23-3166

霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡

姶良・伊佐地域振興局地域保健福祉課指導監査係0995-44-7963

鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡

大隅地域振興局地域保健福祉課指導監査係0994-52-2125

西之表市,熊毛郡

熊毛支庁地域保健福祉課指導監査介護係0997-22-1830

奄美市,大島郡

大島支庁地域保健福祉課指導監査係0997-57-7246

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

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