更新日:2021年6月18日
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新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(職域接種)を実施する際に必要となる医療法上の手続については以下のとおりです。
必要な手続図(PDF:39KB)(←必ず御確認ください)
手続が必要な場合は,必ず接種を開始する前に各地域振興局・支庁地域保健福祉課(鹿児島市内は鹿児島市役所保健部生活衛生課)までお問い合わせください。
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その2)」(令和3年2月1日)(PDF:1,307KB)
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和3年6月14日)(PDF:1,123KB)
医療法上の手続は特に必要ありません。
例)外部の医療機関に出向いて実施する場合
例)企業内診療所で実施する場合(ただし,当該企業内診療所が医療法に基づいて開設を届け出ている場合に限ります。)
以下の2-1,2-2の手続のいずれかを行う必要があります。
例)オフィスの会議室で実施する場合
例)学校の体育館で実施する場合
県内の既存の医療機関の事業として接種を行う場合,新たな診療所開設手続を要しない巡回健診等として実施することができます。
実施の際は,事前に巡回健診等実施計画書を提出してください。
なお,計画書の必要事項のうち,実施日時・場所・実施責任者を記す「実施計画」の提出は適切な時期に事後的に行って差し支えありません。
(提出は,当該医療機関が,当該医療機関を所管する各地域振興局・支庁地域保健福祉課(鹿児島市内は鹿児島市役所保健部生活衛生課)に行う必要があります。)
巡回健診等実施計画書(「実施計画」のみ)(WORD:17KB)
1及び2-1以外の場合は,診療所開設の手続が必要です。
なお,診療所開設に当たり,既存の医療機関の管理者が新たに開設する診療所を管理しようとする場合は,あわせて,C.2箇所(以上)管理許可申請が必要です。
詳しくは,診療所開設予定場所を所管する各地域振興局・支庁地域保健福祉課(鹿児島市内は鹿児島市役所保健部生活衛生課)までお問い合わせください。
A.事後手続作成例(診療所開設許可申請)(WORD:17KB)
C.事後手続作成例(2箇所(以上)管理許可申請)(WORD:17KB)
鹿児島市役所保健部生活衛生課医務薬務係099-803-6881
鹿児島地域振興局地域保健福祉課指導監査介護係099-272-6301
南薩地域振興局地域保健福祉課指導監査係0993-53-8001
北薩地域振興局地域保健福祉課指導監査係0996-23-3166
姶良・伊佐地域振興局地域保健福祉課指導監査係0995-44-7963
大隅地域振興局地域保健福祉課指導監査係0994-52-2125
熊毛支庁地域保健福祉課指導監査介護係0997-22-1830
大島支庁地域保健福祉課指導監査係0997-57-7246
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