更新日:2022年9月28日
ここから本文です。
公害防止管理者制度は,「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により定められています。
特定工場を設置している事業者に対し,自主的な公害防止組織の設置を義務づけることにより,各種生産活動に伴う公害発生の未然防止を目的としています。
本法に定める特定工場にあっては,公害防止統括者,公害防止管理者等を選任し,届出を行う必要があります。
公害防止管理者等を選任しなければならない「特定工場」とは,
製造業,電気供給業,ガス供給業,熱供給業のいずれかの業種で,次の施設を設置する工場です。
排出ガス量1時間あたり4万立方メートル以上(排出ガス量は各施設の最大量の合計)
排出水量が1日あたり1万立方メートル以上(排出水量は1日あたりの平均的な量)
公害防止管理者の資格を取得するには,次の方法があります。
相続や合併により特定事業者の地位を承継したときは,遅滞なく,所定の様式に必要な書類を添付して提出してください。
施設ごとに必要な資格者や届出手続の詳細については,ページ下の「制度の概要(届出手続)」(PDF)をご覧ください。
各市町村の環境担当課
鹿児島市内の特定工場:鹿児島市役所環境保全課(〒892-8677鹿児島市山下町11-1)
鹿児島市外の特定工場:県庁環境保全課(〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1)
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください