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更新日:2024年9月5日
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第一種フロン類充填回収業者の登録簿はこちらから |
平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され,業務用のエアコン及び業務用の冷蔵冷凍機器(第一種特定製品)の整備時・廃棄時のフロン類の回収,回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。しかし,「冷媒回収率の低迷」など,フロン類を取り巻く状況の変化も踏まえて対応をすることが必要となってきました。
そのため,これまでのフロン類の回収・破壊に加え,フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう,法改正され,名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と改められました(平成27年4月1日施行)。
しかしながら,依然として第一種特定製品の廃棄時のフロン類の回収率の低迷が長年の課題となっている状況を受けて,フロン類の回収率向上のため,関係者が相互に確認・連携し,ユーザー(廃棄等実施者)による機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みへ改正されました(令和2年4月1日施行)。
廃棄物・リサイクル業者等向けチラシ(PDF:1,027KB)
主な関係者の役割は次のとおりです。
第一種特定製品のユーザーは,簡易点検や定期点検の実施,冷媒フロン類漏えい発見時の適切な措置の実施(修繕や取替等),整備時の充塡量の把握など,機器管理やフロン類の排出抑制に取り組む必要があります。
第一種特定製品の管理について,以下の義務が生じます。
専門知識を有する者とは
フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー,冷凍冷蔵機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者
(例:冷媒フロン類取扱技術者,高圧ガス製造保安責任者等の一定の資格等を有し,かつ,点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者)
定期点検について
保存期間:第一種特定製品廃棄時の冷媒引渡完了日から3年間
⇒充塡回収業者にフロン類を直接引き渡す場合は「回収依頼書」を交付
⇒解体業者等に充塡回収業者へのフロン類の引き渡しを委託する場合は「委託確認書」を交付,保存(3年)
廃棄する場合は,必ず充塡回収業者にフロン類の回収を依頼してください。
(注)フロン類の回収を行わずに第一種特定製品を廃棄した場合,罰則の対象になります。
充塡回収業者に直接フロン類を引き渡す場合…回収依頼書
それ以外の者に充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託する場合…委託確認書
詳細は,以下ををご覧ください。
1.第一種特定製品の整備時にフロン類を充塡する場合は,充塡回収業者が行う必要があります。
(注)第一種特定製品の整備時に,管理者自らフロン類を充塡する場合であっても,充塡回収業者としての県知事の登録が必要となります。
2.充塡回収業者にフロン類の回収を委託する場合は,機器管理者の氏名や点検整備記録簿など,決められた内容を充塡回収業者に提示する必要があります。
フロン類の充塡回収を行う場合は,業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることが必要です。
フロン類の充塡…充塡証明書
フロン類の回収…回収証明書
a.第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
b.フロン類が充塡されていないことを確認した第一種特定製品の種類及び数
c.フロン類が充塡されていないことを確認する前の第一種特定製品の所在
d.フロン類が充塡されていないことを確認した充塡回収業者の氏名又は名称,住所及び登録番号
e.確認証明書の交付年月日
f.フロン類が充塡されていないことを確認した日
建築物の解体工事の際には,建築物にフロン類が充塡されたままの業務用冷凍空調機器が設置・存置されている場合があり,そのまま解体工事に着手すると機器中のフロン類が大気中に放出される恐れがあるため,フロン類の回収が必要です。機器を工事作業者が重機などで破壊し,みだりにフロン類を放出させれば,罰則の対象となります。
また,日常的に機器の廃棄等を行うことが少ない廃棄等実施者(ビルオーナー等)に対し,日常的に建設・解体工事を請け負っている事業者(ゼネコン,解体業者等)が,フロン類を含む業務用冷凍空調機器の確認・説明(事前説明)を行うことで,廃棄等実施者からのフロン類の回収委託が適切に行われることになります。
詳細は,以下をご覧ください。
特定解体工事元請業者は,解体しようとする建築物などにおける第一種特定製品の設置の有無について確認するとともに,当該工事発注者に対して,その結果について,以下の事項が記載された書面をもって,説明し,当該書面の写しを保存(3年)する必要があります。
(書面の記載事項)
解体工事の流れ
1.引き取った第一種特定製品を部品等としてリサイクルするか又は処分する場合には,第一種特定製品引取等実施者(引取等実施者)となり,フロン類の回収が確認できない第一種特定製品の引取りは禁止されています。フロン類の回収が確認できない第一種特定製品を引き取った場合,罰則の対象となります。
2.廃棄される第一種特定製品が引き渡される際には,第一種特定製品廃棄等実施者(廃棄等実施者)より引取証明書の写しの交付を受け,保存(3年)する必要があります。
なお,「引取証明書」の写しの交付を要しない場合は以下のとおりです。
a.引取等実施者が充塡回収業者であり,廃棄等実施者が,当該廃棄物・リサイクル業者に第一種特定製品の処分等と当該第一種特定製品に充塡されているフロン類の引取り(回収)の双方を受託する場合
この場合,引取等実施者に当たる廃棄物・リサイクル業者に「回収依頼書」又は「委託確認書」が交付又は回付される必要があります。
b.廃棄等実施者が,引取等実施者に第一種特定製品の処分等と,当該第一種特定製品に充塡されているフロン類の充塡回収業者への引渡し(回収の仲介)の双方を委託し,当該廃棄物・リサイクル業者が更に充塡回収業者に当該第一種特定製品に充塡されているフロン類の引取り(回収)を委託する場合
この場合,引渡受託者に当たる廃棄物・リサイクル業者に「委託確認書」が交付される必要があります。
c.充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていなことを確認し,廃棄等実施者が「確認証明書」の写しを交付する場合
この場合,引取等実施者に当たる廃棄物・リサイクル業者に,「確認証明書」の写しが交付される必要があります。
d.都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって,都道府県知事が認める者が第一種特定製品を引き渡す場合
3.引き取った第一種特定製品の処分の再委託等を行う際には,引取証明書の写しを回付する必要があります。
4.引取等実施者は,引取証明書の写しを3年間(処分の再委託等を行う場合は,引取証明書の写しを回付するまで)保存する必要があります。
詳細は,以下をご覧ください。
第一種フロン類充塡回収業者登録簿(令和6年9月1日時点)(PDF:346KB)
鹿児島県の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者の一覧です。
フロン類の充塡を依頼する場合は,充塡に関する知見を有する者がいるか等を業者に確認してから依頼してください。
国の許可を受けたフロン類破壊業者等が環境省ホームページで公開されています。
詳細につきましては,環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
フロン排出抑制法の運用の手引き等が環境省ホームページで公開されています。
詳細につきましては,環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課リサイクル推進係
TEL:099-286-2594,FAX:099-286-5545
改正フロン排出抑制法【環境省ホームページ】(外部サイトへリンク)
(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)ホームページ(外部サイトへリンク)
(一財)日本冷凍空調設備工業連合会(日設連)ホームページ(外部サイトへリンク)
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