更新日:2024年8月8日
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現に廃棄物の再生を業として営んでおり、基準に適合する方は、都道府県知事の登録を受けることができます。
ただし、この登録の有無にかかわらず、一般廃棄物または産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合には、それぞれの処理業の許可が、処理に伴って設置する処理施設が法に定める規模以上の場合には、処理施設の設置許可が必要となります。
⑴廃棄物の再生を業として営んでいること
⑵廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること
⑶生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること
イ古紙の再生を行う場合 | 古紙の再生に適する梱包施設 |
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ロ金属くずの再生を行う場合 | 金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設 |
ハ空き瓶の再生を行う場合 | 空き瓶の再生に適する選別施設 |
ニ古繊維の再生を行う場合 | 古繊維の再生に適する裁断施設 |
ホイからニの廃棄物以外の廃棄物の 再生を行う場合 |
当該廃棄物の再生に適する施設 |
⑷廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること
⑸事業を的確に,かつ,継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
⑹その他事業を適正に行うことができる者であること
登録申請手続きはこちら(PDF:190KB)
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