ホーム > くらし・環境 > 環境政策 > 環境白書 > 平成26年環境白書概要版 > 水環境
更新日:2015年3月30日
ここから本文です。
水質汚濁とは,事業活動その他の人の活動に伴って生じる河川や海域の水質の悪化により,人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいいます。
水質汚濁に係る環境基準は,人の健康の保護に関する項目(健康項目)と生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)について定められています。
健康項目に関する環境基準は,全ての公共用水域に一律に適用され,かつ直ちに達成・維持されるよう努めるものとされています。一方,生活環境項目に関する環境基準は,公共用水域ごとに利水目的に応じて類型が指定され,それぞれの類型ごとに基準値及び達成期間が設定されています。
平成25年度県内公共用水域環境基準達成状況(河川・湖沼・海域)(PDF:804KB)
県内の37河川,4湖沼及び8海域についてBOD等に係る環境基準の類型指定を行い常時監視を実施しており,平成25年度はBOD(河川)及びCOD(湖沼・海域)に係る環境基準の達成率は,河川92.9%,湖沼75.0%,海域79.2%で全体で87.1%となっています。
また,平成25年度の人の健康の保護に関する項目(重金属等)については,調査した96地点の全ての地点で環境基準を達成しています。
地下水については,全般的に良好な状況にありますが,一部の地域では砒素,ふっ素,ほう素,,硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレンなどが環境基準を上回っている地点があります。
なお,公共用水域の水質は,全般的には良好に維持されています。
公共用水域(河川BOD、湖沼、海域COD)の環境基準達成率の推移
注1()書きは,達成水域数/類型指定水域数
注2環境基準の達成評価は,河川はBOD,海域及び湖沼はCODのそれぞれ75%値により行うこととなっている。
地下水の測定結果(平成24年度環境基準値超過井戸)
公共用水域の水質保全を図るため,工場・事業場に係る排水については,法令に基づき監視・指導を行うとともに,法による規制が適応されない小規模な工場・事業場に対しても適正な排水管理を指導しています。
また,生活排水については,公共下水道や合併浄化槽などの整備を促進するとともに各家庭からの汚濁物質を削減するため県民の水質保全意識の高揚を図っています。
特に閉鎖性水域である,鹿児島湾や池田湖については,鹿児島湾ブルー計画や池田湖水質環境管理計画に基づき,生活排水対策,工場・事業場対策,畜産農業対策,水産養殖業対策など,関係団体や県民と連携して総合的な水質保全対策を推進しています。
合併処理浄化槽と単独処理浄化槽との違い
第4期鹿児島湾ブルー計画 | 第4期池田湖水質環境管理計画 | |||
---|---|---|---|---|
対象地域 |
鹿児島湾域の集水域内にある |
指宿市の池田湖直接集水域及び南薩畑地かんがい事業に関わる |
||
計画期間 |
平成17年度~平成26年度 |
平成23年度~平成32年度 |
||
水質保全目標 | 項目 | 目標水質 | 項目 | 目標水質 |
COD |
2mg/L以下 |
COD |
3mg/L以下 |
|
窒素 |
0.3mg/L以下 |
窒素 |
0.2mg/L以下 |
|
りん |
0.03mg/L以下 |
りん |
0.01mg/L以下 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください