ホーム > くらし・環境 > 共生・協働(NPO等) > 共生・協働関連事業 > かごしま地域活性化協働推進事業(令和3年度~令和5年度) > 令和4年度 > 令和4年度かごしま地域活性化協働推進事業「取組テーマ」及び企画提案募集要項【募集は終了しました】
更新日:2022年5月24日
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この事業は,地域コミュニティ組織やボランティア団体,NPO法人,その他営利を目的としない活動を実施している法人等(以下「団体等」という。)と県が,様々な地域課題の解決に向けて,協働して取り組み,SDGs等の達成に向けた事業を推進するものです。
県が示す地域課題に係る取組テーマについて事業実施を希望する団体等は,テーマを設定した県の担当課に事業の企画を提案し,事業内容等について両者の協議を整えて,連名で申請していただきます。
申請があった事業の中から県が採択した事業を,団体等と県の担当課が協働により実施することになります。
令和4年度かごしま地域活性化協働推進事業の「取組テーマ」を取りまとめました。
事業実施を希望する団体は,テーマ一覧を確認し,テーマ担当課へ連絡をお願いします。
No. | 担当課 | 取組テーマ |
1 | 自然保護課 野生生物係 |
県本土における生物多様性の保全 |
2 | 自然保護課 野生生物係 |
世界自然遺産登録地域における生物多様性の保全 |
3 | 新産業創出室 IT・スタートアップ支援係 |
フリーランスの育成・支援による起業人材の確保 |
4 | 危機管理課 計画管理係 |
住民の災害時の「食」への備えのための非常食啓発プログラム |
5 |
北薩地域振興局総務企画課 |
地域活性化等に通じたUIJターン者の確保・定着に向けた取組の |
6 | 熊毛支庁地域保健福祉課 地域支援係 |
人間関係が緊密な地域における居場所づくり |
7 | 大島支庁沖永良部事務所総務福祉課 総務係 |
与論島における子育て中の居場所づくり |
R4年度取組テーマの詳細(背景・地域課題)及び連絡先(PDF:305KB)
応募できるのは,地域コミュニティ組織,NPO法人,ボランティア団体,その他非営利活動団体のほか,企業,大学等で,次の(1)~(5)の全ての要件を備えている団体等(以下「団体等」という。)です。
また,複数の団体による共同事業体の応募もできます。この場合,共同事業体の幹事団体が,次の要件を備えていることが必要です。
(1)定款や規約等を有し,責任者が明確で,独立した経理を行っていること
(2)県内に事務を行う場所を有し,県内で1年以上の営利を目的としない活動実績があること
なお,任意団体を法人化した場合は,任意団体の活動歴も含めます。
(3)実施しようとする事業内容が,定款や規約等に適合していること
(4)NPO法人にあっては,特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書等を所轄庁に提出していること
(5)次のいずれにも該当しないこと
ア宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ暴力団
エ役員等が,暴力団員等であると認められる法人等
オ暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
カ役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人等
キ役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等
ク役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
ケ役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
(6)上記(5)に掲げる用語の意義は,以下に定めるところによります。
ア暴力団:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
イ暴力団員等:鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
ウ法人等:法人その他の団体又は個人をいう。
エ役員等:次に掲げる者をいう。
(ア)法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準じるものをいう。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
(イ)法人格を有しない団体にあっては,代表者,理事その他(ア)に掲げる者と同等の責任を有する者
(ウ)個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者
対象とする事業は,次の全てを満たす必要があります。
(1)営利を目的としない(※)事業であること
(2)県があらかじめ示す地域課題の「取組テーマ」に沿ったものであり,県における広域的課題やその地域ならではの課題の解決に向けて取り組む先進的・先駆的な事業であること
(3)多様な主体が地域課題の解決に向けて協働で取り組む仕組みを構築するもので,地域コミュニティの再生・創出に資する事業であること
(4)団体等の特性(専門性,柔軟性,自発性,個別性,多様性,機動性等)を活かした取組が行われる事業であること
(5)事業終了後(翌年度以降)も事業成果を活かした取組が行われる事業であること
(※)ここでいう「営利を目的としない」とは,団体の構成員に対して,剰余金(利益)を分配したり,財産を還元しないということです。
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