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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 個人情報保護制度の見直しについて

更新日:2023年3月31日

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個人情報保護制度の見直しについて

個人情報の保護に関する法律の改正

令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)により,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「改正個人情報保護法」という。)が改正され,これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関,独立行政法人等,民間事業者に分かれていた3本の法律が,改正個人情報保護法に一本化されました。

また,令和5年4月1日からは,地方公共団体も改正個人情報保護法に定められる全国的な共通ルールに則り運用することになりました。

ただし,地方公共団体の議会は,改正個人情報保護法の対象となる地方公共団体の機関から除外(一部例外を除く。)されています。

詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトへリンク)

個人情報保護法等(外部サイトへリンク)

鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行条例の制定等について

改正個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため,「鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました(令和4年12月23日公布、令和5年4月1日施行)。

これに伴い、現行の鹿児島県個人情報保護条例は廃止します(令和4年12月23日公布、令和5年4月1日施行)。

鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:386KB)

鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行細則(後日,公開します。)

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