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更新日:2023年6月21日
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令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)により,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「改正個人情報保護法」という。)が改正され,これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関,独立行政法人等,民間事業者に分かれていた3本の法律が,改正個人情報保護法に一本化されました。
また,令和5年4月1日からは,地方公共団体も改正個人情報保護法に定められる全国的な共通ルールに則り運用することになりました。
これに伴い、鹿児島県個人情報保護条例及び鹿児島県個人情報保護条例施行規則は,令和5年3月31日に廃止しました。
詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトへリンク)
改正個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため,「鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました(令和4年12月23日公布、令和5年4月1日施行)。
鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:386KB)
改正個人情報保護法及び上記法施行条例の施行に必要となる事項を定めるため,「鹿児島県個人情報の保護に関する法律施行細則」を制定しました(令和5年3月31日交付,令和5年4月1日施行)。
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