更新日:2022年1月11日
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新築住宅の工事が終わり,引渡を受け入居したが,新築にもかかわらず,雨が降った際に雨漏りがする。業者に補修するよう何度も電話したが,「すぐやります」というだけで,まったく修理しようとしない。どうすればよいか。
これは,典型的な工事の瑕疵(かし)に関する相談です。新築住宅については,請負人に対し,引渡から10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。引渡を受けた住宅に瑕疵があった場合に,請負人はその補修を行う必要があります。まずは,国土交通省指定の住宅紛争処理支援センターに相談してみることが考えられます。
なお,新築住宅の引き渡しの時には発見できなかった雨漏りについても,新築住宅を注文者から請け負った建設業者又は新築の建売住宅を販売した宅地建物取引業者は,住宅の引き渡しから10年間は無償で補修することが義務づけられており,住宅瑕疵担保履行法により,補修のための費用の確保措置として,建設業者等は住宅を引き渡す際に,住宅瑕疵担保責任保険への加入,又は住宅瑕疵担保保証金の供託所への供託が義務づけられています。
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