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更新日:2022年2月25日
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マルチ商法とは何ですか
マルチ商法とは,商品やサービスを契約して,次は自分が友人等を次々誘うとマージンが入る,といった販売方法をとることにより,組織をピラミッド式に拡大していく商法をいいます。
簡単にもうかると勧誘されることが多く,販売員となった消費者は,売れない商品を抱えるといった相談が寄せられています。商品やサービスが媒介しないねずみ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」により禁止されています。「特定商取引に関する法律」により「連鎖販売取引」に該当する場合は,広告規制,契約書面の交付義務,クーリング・オフ制度等が設けられています。
少しでも「うますぎる話だな」と思ったら,下記の相談窓口までお問い合わせください。
○鹿児島県消費生活センター 電話番号:099-224-0999,大島消費生活相談所 電話番号:0997-52-0999,消費者ホットライン(局番なし188)
よくあるご質問
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