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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > お試しのつもりが定期購入に~契約内容や解約条件を確認

更新日:2020年6月17日

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お試しのつもりが定期購入に~契約内容や解約条件を確認

相談内容

高校生の娘がインターネット通販でお試し価格500円の化粧品を注文した。商品が届き,代金をコンビニで支払った。後日2回目の商品が届き,驚いて業者に電話をすると,「4回の定期購入になっており,総額12,500円。解約はできない」と言われた。どうしたらよいか。(40代女性)

アドバイス

定期購入をめぐるトラブルでは,消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談のほか,消費者の認識が「お試し」「一回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられています。また解約を申し出ようとして「事業者へ電話がつながらない。このままだと解約の時期を逸してしまう」,「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を要求された」という相談もみられます。
消費者が誤認する理由は,広告で初回価格が安価であることばかりが強調され,定期購入であることや複数回購入しないと解約できない旨の表示が分かりにくいということです。またスマートフォンで注文したため,小さい文字で表示されている条件等がよく見えなかったというケースもあります。消費者は商品を注文する前に定期購入が条件になっていないか,中途解約や返品は可能かなどの契約内容をしっかり確認することが大事です。
なお,通信販売(新聞・テレビ・カタログ・インターネット等で商品の広告等を見て,消費者自身が購入を申し込む販売方法)にはクーリング・オフ制度はありません。申込む際は,くれぐれも慎重に検討しましょう。
今回の相談については,当事者が未成年者であることから,未成年者契約の取り消し通知を出すように助言し,解約処理することができました。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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