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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 鹿児島県消費生活センターに寄せられた相談事例 > 給与ファクタリング~新手のヤミ金に注意!

更新日:2020年6月17日

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給与ファクタリング~新手のヤミ金に注意!

相談内容

インターネットで「給与の前払い」で検索したところ,「給与ファクタリング」というシステムがあることがわかった。新型コロナウイルスの影響で収入が減り,日々の生活もままならない状況なので,信用できるのであれば利用したいと考えている。利用しても大丈夫だろうか。(⒛代男性)

アドバイス

新型コロナウイルスの影響等で生活が困窮している人を中心に,給与の買い取りなどをうたって金銭を貸し付け,手数料を請求する「給与ファクタリング」の利用が全国で増加しています。インターネット上で,「自己破産・ブラック(金融機関から借り入れができない人)OK」「給料を即日現金化」「借金ではない」などと表されており,当座の生活資金に困った人が,給与の前借感覚で利用してしまうケースが多いようです。一方で,利息制限法の上限を大きく超える年利数百%もの高額な手数料を請求されたり,自宅や勤務先で執拗な取り立てを受けたりする危険性があります。
金融庁では,「個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し,個人を通じて資金を回収する業務は貸金業に該当し,当該業務を営むには貸金業登録が必要である。」としており,貸金業登録を行っていない「違法なヤミ金融業者」を利用しないよう注意喚起を行っています。
どうしても借入れが必要な場合は,うたい文句にだまされず,利用する前に,その業者が貸金業登録があるかどうか,金融庁のホームページで確認しましょう。
今回の事例では、相談者からの聞取りの結果,当該事業者は貸金業登録がなくヤミ金融業者である可能性が高かったことから,絶対に利用せず,今後,連絡をとらないように助言しました。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

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