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更新日:2022年6月1日

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サバラガムワ州(スリランカ)2

III.世界自然遺産への関わり

  1. 世界自然遺産の管理について
    • i.管理の法的根拠
    • 1907年森林条例第16号、同条例の改正(1912年第11号、1918年第24号、1931年第23号、1935年第16号、1945年第30号、1947年第8号)、1951年法律第34号、1966年法律第13号、1979年法律第56号。上記条例により、この地域は大臣により森林保護区として境界が画定され、官報に公示された。

      ii.管理体制(管理者)
    • 森林保護区と認定された地域は、森林保全局により運営されている。これは、中央政府の森林保全官(theConservatorofForest)をトップとし、地区及び区域レベルの下部管理機構をもつ階層的な組織である。

      iii.管理の方策
    • この遺産の主要な部分はラトナプラ地区森林官の管理下に置かれている。森林官の下には、同森林を侵入者から保護する特別チームが編成されている。遺産への不法侵入、動植物の損傷、採石、森林産物の採集、その他あらゆる人為的行為は禁止されている。車両は入り口までのみ進入が許可されている。入り口から先は歩道しかなく、入林は許可されているが、ほとんどの場合ガイドが随行する。

  2. 自治体の世界自然遺産地域への関わり
    • i.自治体による遺産地域の管理
    • 遺産はサバラガムワ州の行政区域内に位置しているが、管理は中央政府が行っている。しかし、同遺産への主要な道路の管理および環境に関わる問題については州当局が直接権限を有する。この物件の管理責任をもつすべての組織は緊密な協力し、同遺産の保護、管理にあたっている。

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環境林務部自然保護課

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