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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業許可申請等の申請手数料に係るキャッシュレス決済の導入について

更新日:2026年4月1日

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建設業許可申請等の申請手数料に係るキャッシュレス決済の導入について

キャッシュレス決済の導入について

鹿児島県収入証紙は令和8年9月30日に販売が終了し,令和9年3月31日から使用できなくなります。

それに伴い,令和8年4月1日から建設業許可申請等の手数料については,キャッシュレス決済でのお支払いが可能となります。(収入証紙は令和9年3月31日まで使用可能)

県収入証紙の販売終了及びキャッシュレス決済の導入について,詳細は以下のページをご覧ください。

参考:鹿児島県収入証紙制度の廃止について(出納局会計課)

手数料の支払い方法について

  • 証紙での納付の場合,現在の手続き方法と変わらず,収入証紙を購入の上,各種申請様式の手数料貼付欄に貼り付けてください。
  • キャッシュレス決済の場合,以下のキャッシュレス決済端末配置先で手続きの上,発行された取引明細書を各種申請様式の手数料貼付欄に貼り付けてください。(各種申請様式に記載されている「収入証紙」を「収入証紙もしくは取引明細書」と読み替えます。)

参考:キャッシュレス決済端末配置一覧(PDF:250KB)

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