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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 建設業 > 建設業許可申請等の申請手数料に係るキャッシュレス決済の導入について

更新日:2026年10月14日

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建設業許可申請等の申請手数料に係るキャッシュレス決済の導入について

キャッシュレス決済の導入について

鹿児島県収入証紙は令和8年9月30日をもって販売が終了しました。

これに伴い、建設業許可申請等の手数料については、キャッシュレス決済でのお支払いが可能となります。

県収入証紙の販売終了及びキャッシュレス決済の導入について、詳細は以下のページをご覧ください。

参考:鹿児島県収入証紙制度の廃止について(出納局会計課)

手数料の支払い方法について

  • 証紙での納付の場合は、各種申請様式の手数料貼付欄に貼り付けてください。(購入済の収入証紙は令和9年3月31日まで使用可能)
  • キャッシュレス決済の場合、以下のキャッシュレス決済端末配置先で手続きの上、発行された取引明細書を各種申請様式の手数料貼付欄に貼り付けてください。(各種申請様式に記載されている「収入証紙」を「収入証紙もしくは取引明細書」と読み替えます。)

〔キャッシュレス決済の場合〕
・「取引明細書」
・「取引明細書(納付証明書)」
・「取引明細書(お客様控え)」
の3種類が発行されます。(払い戻しの際必要となるため、なくさずに保管ください)
申請書には「取引明細書」を貼り付けてください。(「取引明細書(納付証明書)」及び「取引明細書(お客様控え)」は使用できませんので注意してください。)

〔現金収納の場合〕
・「取引明細書」
・「領収書(納付証明書)」
の2種類が発行されます。(払い戻しの際必要となるため、なくさずに保管ください)
申請書には「取引明細書」を貼り付けてください。(「領収書(納付証明書)」は使用できませんので注意してください。)

※監理課では現金収納は取り扱っておりません。現金収納が対応可能な受託団体窓口で支払ってください。

  • 監理課以外のキャッシュレス決済端末配置先で手続きされる場合は、お手数ですが以下の手続読込用QRコード表を印刷などしてお持ちください。

参考:キャッシュレス決済端末配置一覧(PDF:281KB)
※支払方法の「現金収納」に○がある受託団体については、現金での取扱いが可能です。

参考:手続読込用QRコード表(PDF:96KB)

※建設業許可の新規、更新、業種追加の際は「建設業許可申請手数料」のQRコードを読み取り、金額をお伝えください。
※経営事項審査の場合は、「経営事項審査申請手数料」のQRコードを読み取り、金額をお伝えください。

よくあるご質問

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土木部監理課

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