更新日:2020年6月19日
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令和2年6月1日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.842)により,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が発出され,通所系サービス事業所が提供するサービスについて,2区分上位の報酬区分が算定可能とされたところですが,延長加算の報酬区分を算定する場合,当分の間,管轄の地域振興局・支庁へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(変更届)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出をお願いします。
なお,時間延長を明記した運営規程がない場合は,運営規程の添付は必要ありません。
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